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協定書と契約書の違いって、定義的にはなにがちがうのでしょうか?宜しくお願いします

A 回答 (1件)

文書の表題が「協定書」となっていれば「協定書」、「契約書」となっていれば「契約書」です。



でも、どちらも当事者の約束・合意(=契約)の内容を明らかにするためのものですから、広い意味では「契約書」だといえます。

「協定書」、「契約書」、「覚書」、「合意書」等々、契約にはいろんな表題のものがありますが、どんな表題でも法的効果に差はありません。そのときどきの状況にぴったりする語感のものが使われることになります。
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