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残業代の1時間単価の計算方法を教えて下さい
雇用条件は次の通りです。
月 30万円 勤務時間 8時間 
休み 日 隔週 土曜日 祝日(但し祝日のあつた週の土曜日は出勤)
年間を通じた 残業代の1時間単価の計算方法を教えて下さい

A 回答 (3件)

まず年間の総労働時間を計算して下さい。

土曜日も8時間勤務であれば、年間の出勤日数に8をかけるとすぐに計算できます。
30万円を12倍し、計算した年間の労働時間で割ると1時間単価になります。通常の残業であれば25%、休日の場合は35%の割増がつきます。なお勤務時間が深夜(22時~翌5時)に及んだ場合はさらに25%の深夜割増が加算されます。
なおボーナス等毎月払いでない給料は計算に入りません。

この回答への補足

>年間の総労働時間を計算して下さい。
年により年間の総労働時間が変わる点が 疑問です。 

補足日時:2008/05/18 05:13
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ん~、土曜半日勤務ではないのですか?業種は?日曜を含め休日は年間何日?



1年単位の変形労働時間制でしょうが、
年間最大出勤許容日数280日としても、
全出勤日8時間勤務だと、週平均40時間を完全に超過しており
回答すること自体、労働犯罪に荷担するので。

この回答への補足

>労働犯罪に荷担するので。
個人 株式会社です。
募集では、 9:00~18:00勤務
ですが 朝礼は8:50から  終礼は 19:30から はじまります。
辞めてから サービス残業代を簡易裁判所から請求するつもりです。

補足日時:2008/05/18 05:02
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それだけでは残業代の単価は求まりません。


正社員の場合ですが、まず一般的には所定内賃金というのを元に出します。
例えば基本給、職能給、家族手当、住宅手当、資格手当が所定内とすればその所定内を元に例えば月の稼動日数22日として一日8時間とすると176時間なのでとりあえず
残業単価=所定内賃金÷176×1.25(割り増し分)
といった感じで求めます。

この中で所定内として残業に含むか含まないかは就業規則や賃金規定で決めます。
なのでそれらの条件がないと求められないのです。
また1.25は最低でもその率なのでそれ以上出すのは会社の勝手。
なのでそういう決め事も確認しないと残業単価は出ません。
ちなみに一般の企業の場合休みがどうであるかは残業単価には一切関係ありません。

この回答への補足

>休みがどうであるかは残業単価には一切関係ありません
週休 2日でも 日(にち)毎週休み 土隔週休み でも残業単価は同じ と言う事ですね。

補足日時:2008/05/18 04:57
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