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現在、学生でアルバイトをしております。
前回の質問で103万を超えた場合の親の控除から外れ、親の負担が増加することについては理解できました。
103万を超えないようにするにはアルバイトを減らせばよいことなのですが、学校で使用するお金(教科書等)や一人暮らしをしているため家賃、光熱費、生活費や貯金などで103万未満の収入だと厳しいと感じております。
かといって親の控除から外れるとその費用を親に支払う必要があり、その額が高いので103万を超えることができません。
なんとかならないかと、調べていく中で雑所得というものがることに気が付きました。
アルバイトで稼いだお金を給与としてではなく報酬として受け取り、そこから経費として家賃や光熱費を扱い20万以下に抑えれば問題ないのでしょうか?
現在のアルバイトの状況は
1.コンビニからの収入が5万(月)程度
2.本屋からの収入が6万(月)程度
となっています。コンビニからの収入を給与から報酬として変えられた場合は報酬に切り替えてそれで家賃、光熱費を支払い残った金額が20万以下ならば問題ないと思っていますがどうでしょうか?
まとめてみると
72万(本屋からの給与)+雑所得12万(コンビニからの報酬5万(月)のうち4万(月)を経費として消費させる)=84万
ならば、親の控除からはずれずに住民税や所得税で親の支払う税金が増加せずにすむと思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

>アルバイトで稼いだお金を給与としてではなく報酬として受け取り、そこから経費として…



思うのは自由ですが、他人に雇われているバイトである限り、税法上は「給与」であって、報酬にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>それで家賃、光熱費を支払い残った金額が20万以下ならば問題ないと思っていますがどうでしょうか…

百歩譲って、事業所得となったとしても、生活上の支出は経費ではありません。
経費とは、事業に必用な支出のことです。

しかも、20万申告不要というのは、年末調整で納税が完結する場合に限定される話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

勤労学生控除は確定申告が必須ですから、いったん申告するからには 20万以下の他の所得も含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
経費にはならないのですね。
中途半端に稼いで親の控除からはずれて負担が増大するだけのようですので、103万超えないようにしたいと思います。
勤労学生控除については自身には所得税がかからないだけで、親の控除からは外れてしまうので、やはり103万が限度額でさらに住民税の影響でそれより下の額が実際の限度額になりそうです。
生活が苦しいのに税金で持って行かれるから103万越えられないってのは非常に残念です・・・

お礼日時:2008/05/18 09:05

コンビニや本屋の営業と、自宅はまったくかんけーないので自宅の家賃や光熱費が経費として認められるわけないやんけ。


経費になるのは、自宅でコンビニや本屋を営業した場合、かつその営業で使用した分だけ。人さまの店舗で働いといて、なんで自宅の家賃・光熱費が経費になるんよ。

コンビニや本屋が報酬に切り替えることはありえないと思うけど、たとえそうなっても、経費として認められるのは、自宅からその本屋・コンビニまでの交通費ぐらい。
あと、制服なりを着用し、かつ自腹で購入もしくはレンタルするなら、それも経費になるだろうね。でも実際はこれ着ろって渡されてるんやろ?

でも、給与じゃなく、報酬になったら通勤途中に事故にあった場合でも労災おりないし、有給ないし、デメリットも結構あるよ。
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この回答へのお礼

返信ありがとございます。
雑所得について調べて、自宅を事務所扱いにしそれなら経費で落とせるかも?と書いてあったところがありましたので、それで問題ないのならと思いましたが、だめなのですね。
交通費もない(徒歩)ので、これも無意味・・・
中途半端に稼いでも損しそうなので片方のバイトを辞めてそれで103万未満(実際は住民税が影響するのでそれより下ですが・・・)に調節してみようと思います。

お礼日時:2008/05/18 08:55

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