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義理の父母と義兄の会社が、約4年前に倒産しました。会社は民事再生を行ったのですが、3名ともに個人保証を行っていたため、億単位の債務がそれぞれに残りましたが、全員自己破産をしませんでした。父母は年金生活のため、自己破産の必要なしと判断、義兄は工場仕事の下請けのような仕事を登記なしで行っているため、破産を行う気がありません。全員いつかは債権放棄されると思っていますが、その考えは正しいですか。義兄に関してはまだ若いので、早い目に処理したほうがいいと促しているのですが。信用保証協会の場合、時効にする例などはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

債権放棄、金額が大きければ大きいほどしないと思います。


簡単に債権放棄するようなら、銀行や金融はちょっと話題になった東京の銀行のようになってしまいます。

私は破産すべきだと考えます。
まず、年金生活者だからといって債権放棄は安易にはしません。
また、時効というのは債権者が請求もせず何年も放置した場合に成立しますが、億単位の請求権を簡単に放棄するとは思えません。
請求とは、この場合訴訟等も含みます。
年金生活だから、自営だからということで判決を取得しても、実際強制執行は難しいかもしれませんが、債権に対する請求権は時効にならず残ります。

もし義父母が亡くなり相続になった場合、相続人には負債も資産もまわってきます。
実際には3ヶ月間で相続放棄するか、相続するかは決められますが、
自分の借金等の後始末を任せるというのはどうかと思います。

義兄は若いということですが、負債を返さずにずっといるということは
延滞情報としてずっと残り続けます。
破産をすれば7.8年くらいでまた借り入れができたりしますが、(消費者金融等)、延滞情報がずっとある限りさまざまな面で制限されると思います。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございました。とても参考になります。
自己破産に関しては、特に上の世代に根強い誤解があり、理解をしてもらうことが大変です。言葉の響きが悪いのかなと思います。
借金を放置しておくというのは、自分たちは何ひとつ遺さないと宣言しているようなものなので、どうかなと思いますが。
自営業者と給与生活者の感覚はずいぶんとかけ離れているようです。

根気よく説得しようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/01 13:09

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