委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる(国会法50条2)
とありますが、
委員会が提出した法律案の場合、法律が制定されるまでに
どのような経路をたどるのでしょうか?
議員が提出する場合の法律案の場合は
1.まず衆議院の議長に法律案を提出(衆議院の議員が提出した場合)
2.委員会を開いて法律案を審議
3.本会議で議決
4.衆議院で可決された後、参議院に送られ→参議院の委員会→本会議
というルートをたどると思いますが、
委員会が提出した場合にはどうなるのでしょう?
特に、「委員会での審議」が気になります。
法律案を議長に提出した後は委員会での審議を飛ばしてそのまま本会議にいくのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
地方議会の件ですが、地方自治法には国会法のように委員会が条例案を提出できるという規定はありません。このため、委員会における条例案に関しては、議員提案および首長(執行部)提案の議案を審議するだけになります。
そもそも地方議会においては、常任委員会であっても設置は任意なので、そこに条例案の提出権までは認めていないようです。
一方、国会法では常任委員会を法定しており、確定的な存在なので、独自の法案提出権が認められているものと解されます。
地方における委員会は常設ではなく条例で任意に設置するものなのですね。だから条例案の提出権までの権限は認められていないのですね。
ただ、以前、どこかで「地方自治の改正法案」の改正ポイントについて
委員会の議案提出権を認めること、と、見たような気がしていて、
もうすでに認められているものかと勘違いしていました。
補足質問にもお答えくださいまして大変ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「前項の法律案については、委員長をもって提出者とする。
」(国会法第50条の2 第2項)委員会として法律案を提出するということは、予め委員会内部でコンセンサスを得ているわけで、つまり実質的に審議された結果です。
当然ながら、委員長が代表者になって提出する先は本会議になります。
一旦、委員会の合意を得て作成した法律案を、同じ委員会で審議するというのは、いくら形式的手続を重視する国会でも無意味でしょう。
ありがとうございます。納得です!!!
ところで、このような仕組みは地方においても同様ですよね?
委員会が作成した条例案を本会議に提出するんですよね?
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