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新制度に伴う社会保険における扶養家族の考えを教えて頂けますか。

私の知識では、確か60歳以上で所得額が103(?)万以下の場合は、生計を共にしている社会保険に加入している家族(ここでは60歳以上の親に対する子供)の扶養家族になれる。
その場合、扶養家族に追加したことによって発生する追加費用はないと理解していました。
しかし新制度の後期高齢者医療制度においては、75才以上の対象者は
生計を共にしている家族の扶養家族にはなれず、毎月社会保険料を払うものだと理解していますが、その理解でよろしいのでしょうか。
またもしそうであれば、扶養家族の対象となりうる60歳以上75歳未満の扶養家族になるうる対象者は、この新制度においてどういう扱いとなるのでしょうか。やはり扶養家族にはなれないので、毎月社会保険料を払う。もしくは扶養家族の対象として社会保険は払わなくても大丈夫。
どういう扱いとなるのでしょうか。有識者の方、正しい回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは


前の方が書いておいでるように「税務」の「扶養親族の可否」と「社会保険」上の「被扶養者」と混同してはいるようですね・・

この2つは似て非なるものですので、「税務」の「扶養親族」だけれども、「社会保険」の「被扶養者」ではない人もいれば、「社会保険の被扶養者」だけれども「税務」の「扶養親族」となる人もたくさんいます。

そして今回の「後期高齢者医療制度」導入後の話ですが、その老人が対象者(75歳以上)か否かに関らず「税務」の「扶養親族の可否」は従前となんら変りません。
「社会保険料」については「後期高齢者医療制度」の対象者(原則75歳以上)に該当する「被扶養者」は制度導入時にすべて「被扶養者」の資格を失い、「後期高齢者医療制度」の保険の中に入らねばなりません。一方75歳未満の人は従前となんらかわりません。但しこれらの人のうち65歳以上で一定の障害を認定されている人は年齢が75歳未満でも「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
またその75歳未満の人が従前、未だ現役でがんばる75歳以上の社会保険の被保険者の「被扶養者」であった場合は、「本人」が「社会保険」の資格を喪失して「後期高齢者」へ移行させられますから、「被扶養者」は「被扶養者」たる資格を失い、自分で「国民健康保険」に加入するか誰か別の家族で75歳未満の社会保険加入者の「被扶養者」にしてもらうしか手がありません。

さて保険料の負担ですが、「後期高齢者医療制度」に移った人は、その医療制度の保険料を負担しなければなりませんので、今までのように「社会保険の被保険者本人」の保険料からその保険料が賄われるようなことはありません。当然負担は増えます。
但しそのような人は向こう2年間、均等割(都道府県ごとに違います概ね4万円前後)の5割の年額で済み、かつ今年に限っては半年間ゼロ、後の半年も上記均等割の1割で済むという軽減措置が設けられています。
一方お尋ねの後段の60歳以上75歳未満云々は制度導入後もなんら従前と変りません。


なお「社会保険」の「被扶養者」となれる人の可否については
社会保険庁のHP
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
を参考にしていただければよろしいですが、これは「政府管掌の社会保険」です。同じ「社会保険」と呼ばれるものでも企業の「健康保険組合」や公務員や私立学校の「共済」はまた違った基準を設けているところもありますのでご注意下さい。

リンク先は手前ミソですが、「後期高齢者医療制度」について私なりにその矛盾を綴ったブログです。参考にしてください。
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>私の知識では、確か60歳以上で所得額が103(?)万以下の場合は…



税と社会保険とを混同しないようにしましょう。
税法上の「扶養控除」は、「所得」が38万以下で、生計を一にしていることが基本的な要件です。
「所得額が103万以下」ではありませんし、60歳以上という年齢制限もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>扶養家族に追加したことによって発生する追加費用はないと理解していました…

それは社会保険の話です。
確かにこれまではそのとおりでしたが、新制度ではこの特典はなくなると、3月ごろから新聞やテレビでたびたび報道されていますね。

>扶養家族になるうる対象者は、この新制度においてどういう扱いとなるのでしょうか…

税と社会保険とを切り離して考えることです。
これは何も今に始まったことではなく、従前より税と社会保険とは全く別物です。

>やはり扶養家族にはなれないので、毎月社会保険料を払う…

社会保険における扶養家族ではなくなるということであって、税法上の「控除対象扶養者」の権利まで剥奪されるわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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・問題点の第1は、75歳以上の後期高齢者は、給与所得者の扶養家族で今は負担ゼロの方に新たに保険料負担が発生することだ。



_と言う風にあちこちに書いてありました
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