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会社で親が社会保険に加入しており
子供がその扶養者となって同じ社会保険に加入しています
子供が卒業後就職をし、自分の会社で社会保険に加入した場合
親の会社からもらった保険証はかえさないといけません
その際、会社は社会保険庁に
どの届出をだせばよいのでしょう?

A 回答 (2件)

政管健保なら社会保険事務所


組合健保なら健保組合

にそれぞれ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
例えば下記のようなものです。

http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/iryo06.htm
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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届を親御さんの会社の


管轄の社会保険事務所へ提出します。

用紙は
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/09.pd …被保険者資格喪失届'

この回答への補足

これは保険に加入している本人
つまり、親の資格が喪失した場合ではないでしょうか?

補足日時:2008/05/20 15:39
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