アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分が馬鹿で、今となっては取り戻すのが非常に難しいのは分っています。それを踏まえた上で、お金を取り戻すにあたってのアドバイスをお願いいたします。
・4月初旬出会い系サイトにて「困っているので金を貸してほしい」との書き込みから出会った。
・4月中旬に13万円
・4月20日に6万円
・5月8日に11万円
の貸し付けを行いました。
貸付の度、借用書を書き換えていました。現在は4月20日の19万円と5月8日の30万円の借用書が手元にあります。支払期日は「請求され次第随時」となっており、利息その他の細かい条件などは一切記載がありません。
5月の支払日に部屋に泊めていた友人が給料を持ち逃げした。ということから、おかしいと思って調べたら、嘘ばかりで詐欺でありました(彼氏と同棲中でその彼とも17日に別れました)。
そこで、5月14日以下の条件で和解書を作成しました。
「私詐欺師(以下甲とよぶ)は4月から5月13日に至るまでの間、以下の行いを認める。
1、質問者(以下乙と呼ぶ)から3度にわたり、計金300,000円を受け取った
2、受け取った金は返済の意思も、また能力もなかった
3、祖母の自殺や、妹に頼まれて妹に金を渡していたなど、嘘を繰り返した
4、今までの行為は詐欺であった

この行為に対して、以下の条件で和解する
1、平成20年5月20日までに公正証書を作成する
2、支払日を5月末日とし、全額を一括で支払う
3、期日を過ぎて支払いがない場合は年利14%の遅延損害金を支払う
4、公正証書を作成しない場合や、期日を過ぎて支払いがない場合は詐欺事件として訴えられても異存はない」
この後、公正証書に必要な印鑑証明を要求したところ、待ち合わせの場所に来ず「警察でも何でも行けば?」と開き直られてしまった。

・聞きたいこと
刑事事件は別の質問を立てます(署に相談はこれからです)。
民事で少額訴訟を起こしたい。
1.貸し金訴訟でやった方がいいのか、それとも刑事事件を踏まえて不当利得返還請求にした方がいいのか(個人的には不当利得でやりたい)。
2.訴える期日の問題。借用書は請求され次第随時なので請求した記録として内容証明を送らなくてはいけないのか。それとも和解書の5月30日なのか。それともこの和解書も無効にして直ちに請求できるのか。
何分文字数制限のため、全容が書ききれず申し訳なく思います。質問があれば随時回答欄にてお答えさせて頂きます。

A 回答 (3件)

No.2の者です。



> 和解書にはサインと印鑑をもらいました。その際に録音もしています。待ち合わせの場所に来ないで開き直られたのが19日のことです。つまり、この和解書の内容は全く履行されておりません。このような状態ですが、これは成立したと言えるのでしょうか?

一般的には、契約書に署名または記名押印があれば、契約成立の証拠としうるものです。ただ、これはあくまでも一般論であって、お書きのケースにおいて証拠たりうるかどうかは、分かりません。なお、これも一般論として、和解契約は口頭ベースで成立し、和解書はその証拠と位置づけられます。

この回答への補足

その後裁判は相手は出頭せず、不当利得返還請求では詐欺の要件を満たしていないので、貸金にしますと言われて、こちらの言い分通りの判決をもらいました。
その後相手の親が代払いをしていただき、解決しました。
ありがとうございました。

補足日時:2008/07/11 11:25
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察には相談に行ったのですが、起訴までは難しいだろうとの見解でした。
詐欺師が有利な目線に立つと既に和解が成立しているようにも見えたり、本人が逃げているわけでもないから、ということでした・・・。

お礼日時:2008/05/25 19:01

1について


「個人的には不当利得でやりたい」のであれば、そのようになさっても良いものと思います。すなわち、法的に認められやすい請求をするのか自己のやりたい請求をするのかは、人それぞれだからです。

2について
事実関係がよく分からないのですが、和解契約は成立したのでしょうか。成立したかどうかで、今後の展開が異なってくるでしょう。成立したのであれば、それを無効にする根拠がない限り、成立を前提とした請求になります。成立していないのであれば、不成立を前提とした請求になります。

この回答への補足

2について
すみません、説明不足でした。
和解書にはサインと印鑑をもらいました。その際に録音もしています。待ち合わせの場所に来ないで開き直られたのが19日のことです。
つまり、この和解書の内容は全く履行されておりません。
このような状態ですが、これは成立したと言えるのでしょうか?

補足日時:2008/05/21 08:21
    • good
    • 0
この回答へのお礼

和解契約が成立したかどうかで請求が変わるとは盲点でした。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/21 08:50

> ・4月初旬出会い系サイトにて「困っているので金を貸してほしい」との書き込みから出会った。



これ、どういう意味ですか?

まあ、いいです。
訴訟を起こすのはご自由にどうぞ。
そんな和解書があるなら十分勝てるでしょう。
でもね、いくら勝訴しても無い袖は振れないんですよ。金の無い人間から金を取ることはできません。
いい勉強になりましたね。

この回答への補足

出会い系サイトというのは法律上そのような表示をしなければいけないだけで、その書き込みは様々です。
お金に困っていたり、ここのサイトのように質問だったり、人捜しだったりするわけです。
今回は詐欺師の方がお金がないから何とかしてほしい旨の書き込みがあり、それに自分が返信した形になります。
>無いそでは振れない
それは十分わかっています。しかし、彼女は17日に彼氏と同棲していた家を追い出されて、現在はゲームセンターで住み込みの仕事をしています。債務名義を取り、給料を差し押さえたく思っています。
また、警察には電話で相談しましたが、「和解書があるなら、詐欺については一旦許したという解釈にもとれる」と立件に慎重さが必要で書類を実際に見なければ判断できない、とのことでした。

補足日時:2008/05/20 17:34
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たしかにいい勉強になりました。
やっぱり現実の社会勉強はコストが高くつきますね。ですからここであきらめるのではなく、民事も刑事も徹底してやって、授業料に見合う勉強をしたいと思っています。
皆さんのご協力をお願いします!

お礼日時:2008/05/20 17:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!