スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

 裁判員制度は裁判官と一緒に 人を裁く手伝いをする 被告人とも対面するし 後で仕返しとか恨まれたりとか・・・いろいろ難しいことにはならないのだろうか
 被告人が犯行を認めてくれたら簡単だけど 状況証拠だけのときには 冤罪とかに加担してしまう可能性はないのだろうか
 20歳以上の国民の義務だというがどうですか?

A 回答 (22件中1~10件)

> そんなものですか・・・



そんなものです。司法への国民参加それ自体はその点でも理念的に必要ではあるのですが、それ以前に司法制度の公平性を担保するために本当はやらなければならないこと、とくに取り調べ段階で冤罪がすでに生まれて、それがそのまま判決まで継続してしまっている危険が多い現状をどうするのかについては、裁判員制度の前にやらないと行けないことが多々あります。たとえば今は弁護士会の負担で成立している「当番弁護士制度」ですが、詳しくはこちらをどうぞ

http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-dut …
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国費による被疑者弁護制度の必要性

「当番弁護士制度は1992年に全国的に実施され、その活躍が広まって、今では年間の全逮捕者の約4割以上の約6万3000人もの人が当番弁護士を呼んでいるの。
でも残りの約7万人全部が当番弁護士を呼んだらたちまちパンクしちゃうわ」
「そうか、今は弁護士さんたちの負担でやってるけど、本当は憲法で保障してるんだから、みんなが安心して呼べるような国の制度になっていないとおかしいよね」
「イギリスなどの、欧米諸国ではちゃんと国の責任で法制度化されているの」
「ねえねえ、『国選弁護人』ってあるでしょ?あれとはどう違うの?」
「国選弁護人は、裁判へかけられる時に初めて付くのよ。
だから被疑者の無罪・有罪を決めるのに一番大事な警察の取り調べの段階では、今の日本では公費で弁護士を付ける制度はないの」
「そこで、日本中の弁護士さんの団体“日弁連(日本弁護士連合会)”が“国費による被疑者弁護制度”を提唱しているわ。
まず少年事件や否認事件など、必要性の高い事件から段階的に導入する仕組みなの」
「今は制度化へむけてどんな状況なの?」
「内閣に設けられた司法制度改革審議会が、2001年の6月に取りまとめた最終報告で、『被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すべき』と明言して、その後、同じく内閣に設けられた司法制度改革推進本部『公的弁護制度検討会』において、制度化に向けて具体的な検討がされているんだ」
「でも、悪いことをした人に私たちの税金から弁護する費用を出すことに、抵抗があるひともいるんじゃないのかなぁ?」
「その点はよく誤解されるんだけど、裁判所が判決を出して初めて“罪を犯した人”となるので、警察に逮捕された段階では、本当は“罪を犯したのではないかと疑われている人”であって、まだ “悪いことをした人”がどうかはわからない から、『無罪の推定』 を受けているのよ」
「死刑判決まで受けた人が、そのあと無罪になった例もあるように、 警察の捜査もまちがうことがあるの。
こんな恐ろしい冤罪(えんざい)事件も、 取り調べのときから弁護士がついていれば防げた ともいわれているわ」
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警察と検察が捜査段階で間違えたかでっちあげた冤罪であった場合、それをいきなり裁判員が参加する裁判に持ち込むのはあまりに無茶というものです。とくに日本社会では警察はなぜかとても信用されていますから、裁判員に選任されて残る比較的良心的な人ほど、警察が言ってるんだから、という先入観に囚われる危険性は無視できないので。
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ちなみに「司法への国民参加」自体は逼迫した必要性としてずっと指摘されて来たのは、「裁判のプロ」の出す判決に世間知らずで非常識なものが多いから、というのも大きいのですが、ほとんど笑い話としか思えない実話で、確か東京高裁ですけど、痴漢事件の控訴審で、やっと無罪は勝ち取ったのですが、裁判長が



「混んだ電車のなかでは女性のそばに立たないのが礼儀ですよ」

…とおっしゃったんだそうです。

もっと深刻な話ですと、自衛隊員の集合住宅のポストにイラク自衛隊派兵反対のビラを入れた人が逮捕・立件されたという事件は、そんなことで逮捕するのかということ自体がずいぶん怪しい話ですが、最高裁まで言って確か第4だったかの小法廷が出した確定判決が「有罪」で、理由は

「住宅のプライバシーとセキィリティは近年、多くの善良な市民の重大な関心事だから」

…はあ。ではうちのマンションの郵便受けに入ってるピザ屋と仕出し弁当屋と不動産屋のチラシを入れている連中は、警察署が見張って片っ端から逮捕して下さい。まあ多くがセキュリティ厳重で、外部との接触すら難しいな官舎に住んでいる裁判官には、いかに奇妙な判決理由か気がつきもしないことなんでしょうが…

我々は刑事裁判に関わることはめったにありませんが、民事だとしばしば、裁判官の質問に呆れることはあります。
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この回答へのお礼

そんなものですか・・・

 本当に気が重いです

 ありがとうございました

お礼日時:2008/05/24 17:01

なんだか裁判員制度についての基本的な知識もなく「回答」している人がいるのもすごいんですが(汗)。



裁判員が導入されるのは今のところ、一審だけです。理由は簡単で、制度的にまだどれだけうまくいくかどうか分からないものでいきなり上級審をやるのは、リスクが大き過ぎるからです。やってみて問題があれば、これからまだ修正されていく…はずです--タテマエは。どーせ本音は、このまま維持したいんでしょうけど。

実際には、裁判員制度の導入は単にかっこうだけ国民が司法参加できるという体裁を作るだけ、いわば「いいわけ」に過ぎないことはすでにさんざん指摘されています。

そもそも三日しか審理しないというのは、無茶があり過ぎですから。

ただし一審だけというのは、ちっとも無意味でありません。一審で決まった流れが上級審で変わること自体が極めて稀ですし(それはそれで問題ではありますが)、とくに国民参加で決めた一審であれば覆すための論理の正当性のハードルはより高くなります。つまり控訴しても、基本的な裁判の流れは一審でほぼ決まります。逆に言えばたった三日の審理でその流れを決めていいのか、というのは大きな問題です。

なお裁判員はまず実際に参加するよりも多い人数を集めて、面接で絞り込みます。やむを得ない理由があると認められる場合には、断ることもできます。当然、一般職の会社員や子どもが大きくなっている主婦であれば、「やむを得ない理由」が認められることは少ないでしょうが、すでに法務省では介護する家族を抱えていたり、小さな子どもがいる家庭の母親には配慮することを表明しています。あと専門職や管理職、自営業など、その人がいなければ仕事が立ち行かない場合は免除されます。

他にも明らかに偏った考え方をしていて裁判員には向かないと裁判所が判断する人は、免除されます。つまりたとえば外国人が被告である裁判で人種差別思想をわめきたてれば、まず採用されることはありません--という逃げ道はありますが、この裁判員の選任にも問題があり、普通陪審制を採用している国では、弁護側・検察側ともに陪審員候補に面接し、理由を示すことなく一定数の陪審員は排除することができ(たとえばアメリカの多くの州では、3人)、さらに理由を示せば全候補を排除することも可能です。

ところが日本の裁判員制度では裁判所が選ぶだけですから、これではいわゆる「プロ」の出す判決があまりにも偏っていることの問題への対策として裁判員制度を導入する意味がほとんどありません。よほど裁判官が人格者でない限り、公平性が担保されない可能性が高い。

裁判員と裁判官の合議で、裁判官が単に法的な手続きの問題をクリアするのを超えて意見を言えるのも問題です(し、裁判員制度を導入する意味がありません)。専門家である裁判官がよほど自分の立場に自覚的でない限り、かなり容易に議論を誘導することもできます。もちろん制度の主旨から言ってその自制は強く求められることになってますが、実際には密室(議論の内容自体は非公表で、守秘義務がかかる)ですから、偉ぶった裁判官が裁判員の素朴な疑問を握りつぶすことも可能です。

それでも三人の裁判官で、とくに俗に「左陪席」と言われるいちばん若手の意見なんてほとんど反映されないと言われる今の裁判に較べれば、まだ多角的な視点で審理されることには、なるんでしょうけれどね。

たとえばずっと冤罪の疑惑がささやかれいて、常識的に考えれば冤罪の可能性が極めて高い袴田事件では、一審の左陪席だった裁判官が定年退官後に「私は無罪だと思っていた」と告白して大変な問題になっています。

http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/hakama …
http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage117.htm

裁判所が自白調書に警察のねつ造があると指摘しながら、一通だけは信憑性を認めて有罪というだけでも、一般庶民の常識では「なにかおかしい」と思うものですが。

ちなみにこの事件でも、警察のかなり強引な捜査を鵜呑みにした(しかもその裁判官の一人が「無罪との心証を得た」とまで言っている)一審が、そのまま事実上の確定判決となっています。
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敢えて違反を犯します。


#18さん、本当ですか!裁判員制度が適用されるのは一審だけなんですか?
そうですよね、常識からいって一審で確定する裁判て限られていますから、、。気がつきませんでした。
では何のためにそんな中途半端な制度を導入するのかという事になりますが、、、
何で、そんな無駄をするのでしょうか?
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仕返し?恨み?アハハ、大丈夫ですよ。

心配は御無用です。なぜなら、今までと変わりなく最終的にはプロの裁判官が判断しますので。

どなたも指摘されていませんが、実は、裁判員制度による裁判は1審だけで、2審以降は従来どおりプロ裁判官のみによる審理になるのです。

凶悪事件で被告が否認している場合、1審で確定することはまずありません。検察側又は被告側のいずれかが控訴しちゃえば、もう裁判員は関係ないのです。

被告が裁判員に対して逆恨みをするのは、裁判員制度における判決が確定した場合ですよね。でも、不服があれば控訴すればよいわけで、控訴したら、もう従来どおりプロの裁判官だけによる裁判になりますので、被告が裁判員に対して逆恨みすることはありません。

もし1審で確定したとすれば、それはそれで、被告は裁判員制度による判決を受け入れたわけですから、裁判員に対して逆恨みはしません。

どっちにしても、裁判員に対して報復する被告は出てきません。

裁判員制度って、もちろん始まってみないと分かりませんが、考えれば考えるほど、本当に無意味な制度です。少なくとも、国民の多くが求めた制度ではありません。「できれば裁判員になりたくない」と考える人はかなりいます。

※最高裁が1~2月にかけて実施した国民の意識調査では、「参加したい」(A)4.4%、「参加してもよい」(B)11.1%、「あまり参加したくないが義務なら参加せざるを得ない」(C)44.8%、「義務であっても参加したくない」(D)37.6%でした。最高裁ではABCを合わせて「60.3%が参加意向を示している」と考えているようですが、これはCDを合わせて「82.4%が消極派」ととらえるべきだと思います。
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/pdf/08_0 …

裁判員に選ばれたとして、勤め人の場合、自分の仕事はどうするのでしょうか?勤務先も困るでしょう。専業主婦であっても、家事や育児、介護などは誰がするのか?自営業者の場合、その期間の商売はどうするのか?法曹界では様々な対応策を練っているようですが、国民の混乱や反発は必至で、定着は極めて難しいでしょう。

国民は日常生活や本業で忙しいのです。そのために税金で専業の裁判官を雇っているわけです。国民が望んでいるのは、審理への参加ではなく、審理の迅速化だと思います。特に、被告が否認している場合、素人の裁判員のために審理が簡素化されるよりも、プロによる精緻な審理の方が、被告にとっても望ましいのではないでしょうか。

もともと裁判は、被告の手を熱湯につけて、やけどの具合で判断するという、呪術的なものから始まりました。それではあんまりだということで、地元の名士や年長者、宗教家などに裁定をお願いしました。そして民主主義の意識とともに陪審制など司法への国民参加を経て、専門家による審理となったわけです。

医療でも、古来は呪術で行われていましたが、年長者の経験や民間療法などを経て、専門家による治療に発展していますよね。分野は違いますが、考え方は同じです。それくらい、人を裁く、病気を治す、というのは、本来的には神業(かみわざ)なのです。

日本でも、米国よりも制限的でしたが、一応陪審制はありました。

考えようによっては、現在の日本の裁判の方が進んでいるわけで、これをわざわざ「後退」させることはないと思います。

いずれにせよ、2審以降は従来どおりの裁判なので、控訴してしまえば裁判員制度は無意味になります。全く無駄で混乱を生むだけの制度が、1年後に始まります。
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> 冤罪ですと叫びながらも裁かれるかも…怖い



それは今でも変わりませんし、今の裁判官が判断している方がむしろ怖いですよ。

裁判官って、よくも悪くも「世間知らず」の純粋培養で、お友達は主に法曹関係者、とくに同業の裁判官と、検察が主、というのがとても多いですから。裁判への国民参加が言われるようになったのは、その弊害があまりにも大きいから、ということもあります。

難関の司法試験を通ってるのですからエリートであるのは確かですが、エリートって傲慢にもなりがちで、なにしろ起訴しているのはエリートどうしでお友達の検察ですから、「冤罪だ」と訴えるとかえって「反省してない」と重罪になる可能性があるので、そういう弁護方針をとりにくいのが現在の裁判の傾向です。

裁判員制度になればそれは変わるかも、知れませんね。

>  先入観ですか・・・それはずいぶん影響があるとも聞いてます

あくまで人によりますが、庶民の方が直感的に「この人が本当のことを言ってるかどうか」は分かることも多いです。

>  人を裁くことの難しさを改めて感じ考えさせられます

その難しさを自覚してやっている人間がやった方が絶対にいい、ということはあります。現在の検察官や裁判官になる制度は、そういう「心の問題」はほとんど問われませんから、人格的に問題がある人もけっこう、います。
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>  祖父が犯罪者を弁護していることに疑問を感じていました



まず裁判で判決が確定するまでは「犯罪者」でなく「容疑」がかかっているだけですので、もしおじいさまが無罪であり冤罪だと確信なさってれば、真実を明らかにするという弁護は、問題ないですよね。

あるいは犯人であることがほぼ確実(っていうのが、話はズレますが哲学的な問題提起として「そんなことあり得るのか?」という問題意識に行き着くことにはなりますが、法の施行では「合理的な疑いを排除できる限りにおいて」ということにしています)でも、いったいどういう事情で犯罪をおかすに至ったのかによって、そう責められないということは人生にはありますよね。裁判はあくまで霊長類ヒト科の生物に関わることですから。

たとえば殺人だったら「絶対に許せん」と思っていたら、被害者はドメスティック・バイオレンスの加害者だったりしたらちょっと問題は違って来ます。殺意があっても相当にやむを得ないところまで追いつめられていたと考えざるを得なくなりますし、あるいは正当防衛だったりすることだってあり得ます。

刑事裁判というのはあくまで、その人間が自覚的に行った犯罪行為について、その理由も含めて裁く場所であって、法律というのはその目的のための道具として最低限のレベルをとりあえず定めたモノに過ぎません。だから法律の知識だけで裁けるものでもありませんし、倫理的な問題というのは、法律よりも高度なもの(逆に法律はその最低の普遍的なレベルを定めているだけです)です。

だから裁判員というのは自分の良心に従って判断すればいいのであって、法律的専門知識はとくに必要ありませんし、裁判官との合議ですからその部分は裁判官がフォローすればいいだけですし、むしろ重要なのは自分の良心というものをちゃんと自覚して考えられるかどうかです。要するにフツーに常識的にやさしさのある人間であれば、そういう人がなによりも求められているわけで、別に社会的地位とかはなんの関係もないのでした。
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> 買収ね…考えてもいませんでした・・



あと脅迫防止など、ようするに外部の人間が裁判員(や陪審員)の判断に影響を与えることがあってはいけない、というのが極めて重要になります。

米国の陪審員は、裁判長の判断でテレビも新聞も一切目にすることができない隔離状態にすることすら、あります。
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> 宗教が国民の意識、生活の根底にしみ込んでいると言ったのです。



ですから現代のアメリカ合衆国を除く「先進国」では、まったくしみ込んでません。アメリカ合衆国はどうせほとんど「発展途上国」ですが。

> また、法律の知識についても反撃をされた方がいるようですが、知識が無いのは当人が悪い、何のために教育を受けたのかとのご指摘ですが、それはあくまでも、現実を見ない理想論では?

義務教育で現に教えている、というだけの話です。その気になれば子どもの教科書を読めばよろしい。少しは自分で勉強するというのは、市民としてトーゼンの責任です。

> 少なくても人を裁き、あるいは死に追いやる量刑をも下さねばならない立場の人には、それなりの知識があって欲しいと私は望みます。

あの…。それってキリスト教とかはなんの関係もなく、単に権威主義に異様に弱いという日本人の弱点の吐露みたいなものではないでしょうか? 権威に服従する限りにおいては責任をとらないで済む、という。

法的にはどうなのかは、裁判官が合議するんですから、役割分担で済みません。
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補足


すみません、この質問は、正否は絶対的一つではなく個人の意見という種類のものと考えて回答させていただいたんですが、、、、。
その上で、私の回答に関係しているかと思われるものがありましたので、補足させていただきます。
私が先きの回答で、宗教に触れたのは、欧米の陪審員制が宗教と関係あると言ったのではありません。
宗教が国民の意識、生活の根底にしみ込んでいると言ったのです。
当人が意識するかしないかは別に、欧米の社会の仕組みや考え方は宗教と無関係ではありません。
契約社会とも言える仕組みや、国民感情の発露の元になる芸術、文学、絵画、音楽、舞台劇、映画全てその底に宗教を感じないものはありません。
(たとえば、オペラ一つを取っても、そこに宗教性を感じないのは理解出来ないだけの話)
そのような環境に培われた人間性が日本人とは全く異なると言っているのです。
土壌が異なるところで、同じ制度を試そうと言う事について不安感を述べたつもりでした。
また、法律の知識についても反撃をされた方がいるようですが、知識が無いのは当人が悪い、何のために教育を受けたのかとのご指摘ですが、それはあくまでも、現実を見ない理想論では?
実際に今差し迫っている制度の運用について、いったい何パーセントの国民が人を裁けるだけの知識があるでしょうか?
隣のおじさんも、向こう角の雑貨屋さんのおばさんも、向かいの魚屋さんのお兄さんも全て法を熟知しているのでしょうか?
少なくても人を裁き、あるいは死に追いやる量刑をも下さねばならない立場の人には、それなりの知識があって欲しいと私は望みます。
もちろん先の回答でも述べましたように、高い知識があっても間違いを犯す可能性はありますが、私自身はそのような仕事をする自信が無いから反対と述べただけです。
このように既に他人の言う事を正しく理解しない人が他者を非難しています。このように他人の意見を頭から否定する国民性?を私は心配しています。
その他いろいろありますがここは回答者同士の意見交換の場ではないそうですので、また今日は回答を一つ削除された私としましては規則違反はここまでにしたいと思います。
ご質問者へ
裁判員の候補に選ばれた人は面接があるのかも知れませんが、私のいう殺人者云々は、
殺人者に関わらず犯罪者は全て、公のリストの載っているとは限らないという事を念頭に入れられた方が良いと思います。
うまく立ち回って逮捕から逃れ、何食わぬ顔で社会生活を営んでいる人間もいるのです。
冤罪があるという事はそういう人間もいるという事です。
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