プロが教えるわが家の防犯対策術!

法務省のHPからダウンロードしたwordの書式を使用して登記申請書を作っているのですが、その中に「権利者」「義務者」「申請人兼義務者代理人」という箇所があります。
前者2つはわかるのですが、最後の「申請人兼義務者代理人」というところで困っています。

1.「申請人」でいうなら権利者本人ではないかと思われますし、
「義務者代理人」でいうなら私ではないかと思います。
でも「兼」となっているので、どちらを書いていいのかわかりません。
ここのところは「申請人」と「義務者代理人」とに、勝手に分けてしまって記入してよいのでしょうか?
(法律に縁遠い素人なので、他の点でも申請書のフォームを書き換えるなんてことがOKなのか、非常に戸惑います)

2.もし分けて記入するのでしたら、連絡先の電話番号は、申請人と代理人の両方記入が必要でしょうか?

3.申請先の法務局がちょっと遠いのですが、できあがった書類を近くの法務局でチェックしてもらうことは可能なのでしょうか?また、ちょっとした質問なら電話でも受け付けてもらえるのでしょうか?

全くの素人なので、わかりやすく教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

1.(根)抵当権抹消登記は、抵当権設定者(通常は、所有権登記名義人)が登記権利者、(根)抵当権者(金融機関等)の共同申請によります。

サンプルで「申請人兼義務者代理人」となっている理由は、金融機関が登記権利者と一緒に申請書を作成して記名押印をすることは通常ないので、登記権利者が司法書士に依頼しないで本人申請する場合を想定しているからです。この場合、登記権利者は、登記権利者権登記義務者の代理人として申請するので、「申請人兼義務者代理人」と書きます。
 御相談者が登記権利者ではない場合は、登記権利者と登記義務者両方から委任を受けることになりますので、単に代理人と記載すればよいです。(なお、司法書士でない者が、業として登記申請の代理申請を行うことは司法書士法違反になりますので注意してください。)

2.書類に不備があった場合に法務局が申請人(代理人)に連絡できるようにするためのものなので、代理人のところに記載すればよいです。

3.可能だと思いますが、相談されるときには、抹消書類の他に、対象となっている物件の登記事項証明書も取得して、それも相談員に見せてください。良く抹消書類だけ持参して相談される方がいますが、(根)抵当権設定の登記がされた時点と現在の権利関係が違う場合があり、相談を受ける人は登記事項証明書がなければ、権利関係に変動がないことを前提にしてチェックせざるを得ませんから、それでは、せっかくチェチックしてもらう意味がありません。

この回答への補足

丁寧なご回答、ありがとうこざいます。
今回の場合は、「申請人兼義務者代理人」ではなく、「代理人」として私を記入すればいいわけですね。(申請人という項目は全くいらないということでいいんですよね?)
司法書士でない者が業として・・・ということですが、義父に代わって申請するだけで業としてではありませんのでその点は大丈夫かと思います。
法務局に相談に行くときは登記事項証明書も持くんですね。お聞きしておいてよかったです。昨年取得したものがあるのでそれを一緒に持って行きます。

最後にもう一つすみません。
ダウンロードして入手した登記申請書は「抵当権」となっているので「根抵当権」に書き換える必要があります。いろんなホームページで「根抵当権」を「(根)抵当権」という風に表現しているところが多く、今回回答者様もそのような書き方をされているのでお聞きしたいのですが、ただ「根抵当権」と換えればよいのでしょうか?それと「(根)抵当権」と換えるのでしょうか?

補足日時:2008/05/22 11:38
    • good
    • 0

>昨年取得したものがあるのでそれを一緒に持って行きます。



 もちろん、内容に変更がなければ昨年取得した物でもかまいませんが、万一、登記事項に変更があるかどうか確認するためなので、なるべく直近の物が望ましいです。

>ただ「根抵当権」と換えればよいのでしょうか?

 それで結構です。(根)抵当権と表記しているのは、抵当権又は根抵当権という意味合いで使用しています。抵当権抹消登記も根抵当権抹消登記も登記手続の観点からすれば、両者は同じです。
    • good
    • 0

2.代理人


3.可能

訂正等があった場合は、そこの法務局まで行く必要がある場合がありますので、、、、、
  
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!