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1歳半の娘をいつも行く公園に連れて行きました。たくさんの親子が遊びに来ていたのですが、わりと大きめな犬がうろうろしていました。首輪もされて、結構手入れされている犬でした。
まわりの人に聞いてみたら、飼い主はどうやら公園内にはいないそう。多分自分のうちから逃げ出してきたと思われます。
こわいなあ・・とも思ったのですが、せっかく来たし、たくさんのママ&子供も遊んでいたので、まあいいっかと子供を下ろし、遊ばせていました。わたしは娘から1メートルぐらいの距離にぴったり付いていたのです。
犬も、滑り台の下でおとなしくしていましたが、しばらくすると犬が歩き出しました。別の人に寄っていったりしていました。その後うちの娘に近づいてくるので、娘を抱き上げました。でも他の人には何もしていなかったのに、わたしたちに対してだけ、両前足を上げてじゃれてきます。あまりにもこわかったので娘を抱っこでかばいながら5メートル四方を動き回って叫んでいたんですが・・。
そうしているうちに、娘が怪我を負いました。見ていた人の話では、右手の甲をかまれ、脚にはタイツの上から引っかかれたみみずばれがあちこちに5箇所ほど。
すぐ病院に連れて行きましたが、幸い浅いものでした。
そのあと交番に行き、被害届を出しました。その後警察から飼い主と連絡が取れ犬を引き取りに来たとの連絡は入りました。
そこで質問なんですが、こういう場合は治療費と破れた服代はもちろん請求するつもりなんですが、その他慰謝料などは請求できるんでしょうか?いくらぐらい請求できますか?飼い主は外国人らしいので、交渉が円滑にいかない可能性もあり、それなりの知識を持って対応したいと思っているんです。犬がいることを知っていながら子供を遊ばせていたこちらの非は認めます。これを踏まえてどれだけ強気で言えるのかも知りたいです。

A 回答 (5件)

hitomi-genki様



1歳半の娘をいつも行く公園に連れて行きました。・・・
・・・・しばらくすると犬が歩き出しました。別の人に寄っていったりしていました。その後うちの娘に近づいてくるので、娘を抱き上げました。・・・・・
・・・・あまりにもこわかったので娘を抱っこでかばいながら5メートル四方を動き回って叫んでいたんですが・・。
そうしているうちに、娘が怪我を負いました。

あなたがこの犬を嫌がって助けを求めているにも関わらず飼い主は放置して適切な処置を講ずることが無かったのがこの件での過失であり、子供を抱いて逃げ回ったあなたに過失があるとは考えられません。このような事故を回避するべく民法で条文になっているそうです(718条1項『動物の占有者の責任』)。

ここでお調べした事例を紹介します。長い袋小路の奥にある家の飼い犬が玄関脇に鎖で繋がれていたが、袋小路の入り口で1歳11ヶ月の男児を連れて知り合いと立ち話をして、この子が奥へ歩み出しても制しなかったところ、犬に噛まれ耳を引きちぎられる怪我を負った。犬は袋小路の奥というある程度誰かが通行して接触する可能性を含んだ道に接した玄関横に繋いだ状態であったため、鎖で繋いでいたとはいえ飼い主にそれでも事故を防げる努力を講じるべきであったと過失を告げられた。母親も母親で幼児を一人歩きさせたことにも当然の過失責任を告げられた。昭和46年11月16日大阪高裁の判決で過失相殺割合は犬の飼い主50%対保護者50%とのこと。

そこで質問なんですが、こういう場合は治療費と破れた服代はもちろん請求するつもりなんですが、その他慰謝料などは請求できるんでしょうか?いくらぐらい請求できますか?飼い主は外国人らしいので、交渉が円滑にいかない可能性もあり、それなりの知識を持って対応したいと思っているんです。犬がいることを知っていながら子供を遊ばせていたこちらの非は認めます。これを踏まえてどれだけ強気で言えるのかも知りたいです。

あなたやご主人が契約している保険会社やその代理店に具体的なことは相談されるのがよろしいかと思いますが、おケガの場合は病院で診療を受けますね。その頻度によって一般的には慰謝料が計算されます。また犬の飼い主が個人賠償責任保険(または特約)に請求する場合、保険会社は概してクルマの人身事故の自賠責保険の基準を準用して計算しているようです。保険会社や代理店などあなたを援助してくれる方を見つけ指導してもらって、最初は怪我の治療費以外に服や、あと傷跡が残らないかも気になっています。ちゃんと支払っていただけますかと告げ、対応を見るのもいいかと思います。その応対が、外国人であることや
人間性を見てしまった場合には、内容証明でしっかり請求するのも必要かも知れません。

しかし最近は保険もよくしたもので、自動車保険に「人身傷害補償」というものが開発され改定に改定を重ね、現在では24時間家族のケガはすべて、病気以外のケガのレベルで補償してくれるようになりました。もし既にお付けの場合はこんな犬に噛まれた場合でも契約している自分の保険会社がまるで自動車事故の対人と同様に治療の実費、慰謝料、そして仕事が出来ない場合には休業補償も補償してくれます。最後は宣伝になりましたが、お子さんがすこやかに快復されますように。 では

瀬戸内のはずれの町よりsa

参考URL:http://www.ms-ins.com/personal/product/index.html
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おはようございます。


うちの娘も大型犬に首を噛まれて長い間、通院していました。
トラウマになって今では小さな犬でもダメです。(犬に噛まれる前から
我が家では犬を飼っていましたが家の犬もダメです)
我が家の場合、その犬と言うのが娘の友達の家の飼い犬でした。
うちの子がつないでいる犬に近づいていって噛まれたのと、お友達の家の犬と
言う事で今後の事を考え一切責任請求はしませんでした。
(飼い主のおばあさんに「つないでる犬に近づいていったあの子が悪いんだから・・」みたいな事を言われてカチンときましたが・・・)

でもその後、テレビ番組で相次いで同じような状況の法律の番組を
2つ見ました。
どちらの番組も・・子供はどんな行動をするのかわからないのでいくら飼い犬に子供の方から近づいて行ったとしてもそう言う行動をするかもしれないと
監視を怠った飼い主の方に責任があるので飼い主に賠償責任を請求できるそうです。
家に繋いでいる犬でも請求できるのですから放し飼い状態にしていた
犬なら絶対に請求できると思います。

私はそのテレビを見たとき、強く言えば良かったのかも・・・と思いましたが
娘の友達と言う事で我が家の取った行動はこれでよかったんだ!と
自分に言い聞かせましたが・・・
これが全然知らない他人の飼い犬だったら???
絶対強く請求していると思います。
(未だにキズが残っているし・・・)

犬に噛まれたショックって言うのは親が思う以上にトラウマになっている
可能性があるので心の傷の代償は大きいと思います。
負けないでくださいね。
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この回答へのお礼

a-chan36様、娘さんはとても怖い思いをされたようで、お気の毒でしたね・・。うちも一歩間違えば大怪我になるところでしたし、今後二度と同じことが起きないためにも厳しく対応したいと思います。
ご意見参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/11/16 16:34

犬の場合は、飼い主に全責任が生じます(こちらから、無理やり、近ずかない限り)慰謝料については、子供さんのトラウマも考えられるので、

専門家に相談されてからの方が良いかと、思われますよ!相談だけなら、それ程掛からないと思いましたが(時間単位)
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この回答へのお礼

たしかに子供のトラウマは心配なところです。でも幸い子供がまだ幼く、物心つく前で、その後犬を見ても「ワンワン」と言い、以前と変わらず怖がる様子がないので、ホッとしています。でもやっぱり娘が痛かったことと、わたしも嫌な思いをしたので、交渉の方がんばろうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/14 00:50

犬が逃げ出したとはいえ、そういった飼い犬は飼い主の管理のもとにあります。

大型犬ということですからそれなりの鎖につないだり、きちんとしなければなりません。
以前、TVの法律番組で見たのですが医療費に加えて慰謝料もとれるようです。金額などはわかりませんが、1度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?大きな犬がうろついていたとはいえ公園は公共の遊び場なので…。
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この回答へのお礼

そうですね。知り合いに弁護士さんがいればすぐにも相談するんですけどね。。
交渉が決裂したら自治体の法律相談にでも相談しようかなとも思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/13 20:10

犬を放し飼いにするのは法律違反です。

おそらく狂犬病予防法。
さらに、自分の犬が他人に危害を加えたのならば、たとえ飼い主がそばにいても責任が生じます。ですから、治療費はもちろん、慰謝料請求は十分可能です。

金額はいくらと決められるものではありません。
傷がきれいに完治したとしても、私の感覚では5万円ぐらいは請求してもおかしくないと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございました!
金額についてはたしかに状況にもよりますし、決められるものではないですよね。ただ、子供をそんな場で遊ばせていたから・・と卑屈にばかりならなくてもいいのがわかり、ありがたかったです。
後日とりあえず警察を介して飼い主と会うと思うんですが、嫌な人間と思われない程度に強気にいきたいと思います。
ご意見参考になりました!

お礼日時:2002/11/13 20:05

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