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教えて君で済みませんが、アドバイスお願いします。

父が 10年以上昔に、仕事上の取引先の会社の借金の連帯保証人になっており、最近、それの残債を払えと信用保証協会が言ってきました。
#元本は約500万、損害金が約3千万。

で、その会社はとうに倒産しており、その社長夫妻が細々と返済していたそうです。そしてその社長夫妻が言うことには、かれこれ 5年支払をしていないし、督促もなかった。だからもう払わなくて良いんだ。と。

商事債権で 5年の時効と言うことだと思うのですが、ソレがこっちに請求が来ています。
連帯債務者なので、「向こうから先」と言えないようですが、元債務が時効になったのなら、こちらもそれを主張できるのではと、「時効の援用」ですか、文例集から作ってもらって、それを送付しました。

そしたら、単に「時効は成立していない」と「債務額いくら」だけを書いたのが内容証明郵便で送られてきました。

保証協会は、5年前の以後に支払がある、と言い、しかしその証明というか記録は出せないと言ってるようです。

それでお尋ねしたいのは、「記録を出せない時効の不成立」ってアリなのか?
ということです。

「記録がないもの認められん」「裁判に訴えるのならどうぞ、白黒ハッキリ付けよう」と強気で突っぱねたら、かえって悪くするでしょうか。


社長夫妻がこちらに示した支払の記録は口座振込で、それは確かに 5年前で止まっており、彼らはそれ以降は払ってないと言ってます。
それが嘘だったら、と言うのはありますが...

A 回答 (2件)

そんな事をする保証協会があるとは思いづらいですが・・・



まだ、片付いていなければ以下も参考にどうぞ。

あなたの父は連帯保証人じゃなくて連帯債務者なんですね?
でしたら、社長夫妻の返済の有無は関係ありません。
連帯債務者の時効は個別に進行しますので、社長夫妻が債務者である法人名義で返済をしていても、その返済で中断される時効は債務者法人についての時効のみです。連帯債務者であるあなたの父に対する時効は中断されません。
ですので、あなたが気にしなければならないのは、あなたの父が過去5年間の間に本当に返済もしくは債務承認をしていないかどうかです。

あと色々とパターンは考えられます。商事債権の時効は5年ですが、協会が訴訟を起こし確定判決を取れば時効は10年に延びる、などなどが・・・

とりあえず、対応としては協会に行くor電話し、いつどういう風に時効が中断されているのかを聞く事をお勧めしときます。(聞くのはタダ!)
もし何か質問あればどうぞ。
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サービサーが延滞後に支払いがあったとごまかすのはよくあることです。

裁判所で見かけましたが、被告が、こんな支払はした記憶がないと答弁すると、「会社で確認してみます」と答えていました。
おそらくその後事件は取り下げられているでしょう。
なんなら先に時効を援用するという内容証明に、社長夫婦の支払の記録でもつけて送ってやったらいいかと思います。
それにしても今どき履歴の開示を拒否するとは、程度の低い会社ですよねぇ。。。
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この回答へのお礼

huhanlasch 様、回答ありがとうございます。

>サービサーが延滞後に支払いがあったとごまかすのはよくあることです。
やはり、ありますか。

どうも心理戦のような感じを受けています。
最初に通知が来たとき、父は話を聞きに行き、そこで
「損害金含めて 3千万あるが、元本だけで良いから」
と持ってこられたそうです。

父はそれには回答せず戻り、社長夫妻の消息を確認し、そして上記質問文の経緯を聞いたそうです。

「元本だけなら...」と「債務の確認」を取る魂胆だったのではないかと考えられます。

今現在の自分の気持ちとしては、「時効が成立しているか否か」をハッキリさせたい、
だからむしろ裁判に至る方が良いくらいに考えています。
いくらなんでも裁判で弁護士相手に記録の開示を拒否出来ないでしょうから。

もし実際に向こうの主張の通りだったとしても、それはしかたない、連帯保証人になっているのは動かせませんから。
その場合は、たぶん父の存命中に返済は済まないだろうから、その後相続拒否するとかでしょうか。そしたらまた尋ねに来ようと思いますが。

ということで、huhanlasch 様のご回答で少し意を強くしました。
#単純ですね (^^ゞ
時効の成立は主張続けて、裁判起こされたら受けて立とうと考えています。

#えと、他の見立て・意見があるかもと思うので、まだしばらく締め切らずに置こうと思います。
では。

お礼日時:2008/05/22 22:33

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