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質問です。
昨日、同じ建物内にある、所管が違う部署に異動しました。
移動する前は、東京支店○○営業所が管轄だったのですが、異動先は□□支店です。実際には同じ建物内です。

私は、東京支店とは三六協定を結んでいたかは定かではないのですが、□□支店とは三六協定は結んでいません。
(ある本を読んで、三六協定は、支店、営業所、工場ごとに結ばなければならないと記載があったのです。)

こういう場合は、非常災害時以外、□□支店では残業はしてはいけないと思うのですが、いかがでしょうか?

さらに、同じ建物内であるから、東京支店○○営業所の手伝いでの残業も考えられるのですが、この場合は残業をさせても問題はないのでしょうか?

ですが、あくまで私の所属は□□支店です。

A 回答 (2件)

従業員の代表者というのは、ぶっちゃけ誰でも良いです。


挙手による代表選出もありますから。

東京支店○○営業所と、□□支点は縦系列ではなく横系列なのであれば提出の必要があると思います。
東京支店の手伝いをしても、東京支店での賃金支払いであれば東京支店の36協定扱いになります。
□□支店での賃金支払いであれば□□支店での36協定扱い。

個人で36協定を結ぶのではなく、役職以外の従業員(代表者に選出されれば新人でもなんでも、誰でもかまいません)が意見ありませんとサイン・捺印すればその提出された部署では協定が結ばれてしまいます。
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雇用者と36協定を結ぶのは「役職者でない、従業員の過半数を代表する者」が主体となりますので、


個々の従業員が結ぶ必要は全くありませんが‥‥?

もし的外れでしたら補足をお願いします。

この回答への補足

ということは「役職者ではなく、従業員の過半数を代表する者」とは、新人ではありえないと理解しても良いのでしょうか?

(普通、新人でしたら、過半数も部下いませんから・・・)

ちなみに給与体型は年俸制です。

補足日時:2008/05/22 10:20
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