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建築基準法22条についての質問です。調整区域に家を建てる場合は22条の適用はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

感じとして法22条は、なんか、つかみどころがないので


こういう風に思うというのは良くわかります。

まず、前提に、法22条区域とは、都市計画区域内で、
防火地域、準防火地域外の地域で、指定され区域ですよね。
で、その場合、ほとんど対象されているので
たいがい法22条は適用があると考えますよね。

(私は長い間、設計やっていますが、法22条に入らない
地域では、仕事はした事がないです。)

で、調整区域は、都市計画区域内になりますので
適用はあることが多いですよね。

ただ、大前提に、指定され区域というのがあるので
役所で確認というのが基本です。
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特定行政庁が


防火地域及び
準防火地域以外
の市街地について
指定する区域内
にある建築物は
22条の指定が出来ます。

別に調整が
どうのこうの
と言う問題ではありません。
http://www.city.nagahama.shiga.jp/index/000003/0 …
市町村に確認しましょう。
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22条については、市街化調整区域に適応させるかどうか都道府県によって違います。



電話でも教えてくれると思います。
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市街化調整区域と法22条指定区域は、重複している場所があります。


最寄りの市役所の建築住宅課に行ってたしかめた方が確実です。
ご参考まで
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