プロが教えるわが家の防犯対策術!

初歩的な質問で恥ずかしいんですが、

勤労学生控除は27万円と聞きましたが、勤労学生の条件を満たしていた場合
27万円がどうなるのでしょうか?(27万円税金が差し引かれない?という
ことでしょうか)

私は主人の扶養で年収65万くらいパートで働いています。

A 回答 (2件)

ご主人がいらっしゃるという事は主婦を主として、学校にも行き、パートで65万程度稼いでいるということですね。


この場合、前の方が述べているように、関係なくなります。あと、勤労学生控除を受けるような条件になる収入が仮にあったとしても、あなたが、個人で確定申告をする事になり、ご主人の扶養家族控除がなくなってしまいます。
なので、現在のご主人の納税額を計算して、家庭としての得になるほうを選択するのが良いと思います。分かりやすく言うと、まずご主人の控除項目から、あなたの扶養家族控除がなくなります。但し、あなたの収入は増えています。しかし、あなたも、確定申告をし、基礎控除、勤労学生控除、etc.控除は受けられます。・・・といったように家庭でのトータルで考えられたら良いと思います。
    • good
    • 0

おはようございます。


勤労学生控除が該当するそうですが、この27万円というのは
所得から差し引かれる額です(控除額)
所得税の計算は簡単に言うと
給与等の収入を所得に換算し、そこから差し引く分(控除額)を引いて、
残った金額から税額を計算するというのが流れです。
今回でいうと
給与収入が650,000円なら
給与所得は      0円なので、当然所得税も発生せず、
控除額27万円引いても同じ結果になります。還付金もないです。
(給与所得が発生してくれば勤労学生控除をつける必要性がでてくると思います。またこの勤労学生控除は申告者本人にしか該当しないので、旦那さんの申告にはつけれません。)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!