No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
>私のアルバイト先では1ヵ月分の給料を翌月の9日に口座に振り込まれるのですが(前年の12月は1月9日といったように)今回103万円超えそうということでこの場合今年の1~12月に振り込まれた給料の合計から交通費を引いた差額が103万円超えなければ親も私も負担増えないということでしょうか?
当月勤務分を翌月9日に支払うことになっている会社の場合、平成20年1月9日に支払うことになっている給与(平成19年12月勤務分の給与)から平成20年12月9日に支払うことになっている給与(平成20年11月勤務分の給与)までの合計額です。ただし、ここから通勤交通費を差引いた残額が平成20年の給与所得になります。これが103万円を超えなければ親御さんの税負担は増えないし、あなたの税金も発生しません(ただし、あなたの住民税均等割を除く)。
度々回答していただきすみません。
去年の12月はあまりバイト入っていなかったのでなんとかなりそうです。
どっちにしろ103万ギリギリになりそうですが(笑)
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#3です。
ふたたび回答の誤りを訂正します。(誤)
◆親の税負担について…
子の合計所得金額が38万円を超えるので、親は扶養控除を受けられなくなります。
・親の所得税率が10%の場合:
所得税の増加額=380,000×10%=38,000
住民税の増加額=330,000×10%=38,000
親の税負担は76,000円増加。
・親の所得税率が20%の場合:
所得税の増加額=380,000×20%=76,000
住民税の増加額=330,000×10%=38,000
親の税負担は114,000円増加。
(正)
◆親の税負担について…
子の合計所得金額が38万円を超えるので、親は扶養控除を受けられなくなります。
・親の所得税率が10%の場合:
所得税の増加額=630,000×10%=63,000
住民税の増加額=450,000×10%=45,000
親の税負担は108,000円増加。
・親の所得税率が20%の場合:
所得税の増加額=630,000×20%=126,000
住民税の増加額=450,000×10%=45,000
親の税負担は171,000円増加。
やはり扶養控除がなくなるので上がってしまいますよね。
一応確認してみたのですが父の税率区分が20%らしいので
17万税負担増えるみたいです。
アルバイト先の人に聞くと大丈夫だとか言っていたのですが
本当になんだったんでしょうね。
ついでで申し訳ありませんが私のアルバイト先では1ヵ月分の給料を翌月の9日に口座に振り込まれるのですが(前年の12月は1月9日といったように)今回103万円超えそうということでこの場合今年の1~12月に振り込まれた給料の合計から交通費を引いた差額が103万円超えなければ親も私も負担増えないということでしょうか?
よろしくおねがいします。
No.5
- 回答日時:
>私が103万円以上の給与収入(?)があることで私と両親は前年まで以上に
何らかの税金の負担は増えるのか…
親御さんは、扶養控除がなくなる分だけ、前年より増税になります。
増税の幅は、
[特定扶養親族控除 63万]×[税率]
です。
( 38万ではありません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ほかに住民税も同様に上がります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
あなたは、130万以下であれば勤労学生控除を申告することにより、納税の必用はなくなります。
130万を超えると勤労学生控除は適用されませんので、基本的には 103万円を超える部分について納税が発生します。
No.4
- 回答日時:
#3です。
回答の誤りを訂正します。(誤)
・親の所得税率が10%の場合:
所得税の増加額=380,000×10%=38,000
住民税の増加額=330,000×10%=38,000
親の税負担は76,000円増加。
(正)
・親の所得税率が10%の場合:
所得税の増加額=380,000×10%=38,000
住民税の増加額=330,000×10%=33,000
親の税負担は71,000円増加。
No.3
- 回答日時:
>私が納税しないとだめなのでしょうか?
税法ではどうなっているかを説明します。
子の給与収入(?)が年103万円を超えると…………
◆親の税負担について…
子の合計所得金額が38万円を超えるので、親は扶養控除を受けられなくなります。
・親の所得税率が10%の場合:
所得税の増加額=380,000×10%=38,000
住民税の増加額=330,000×10%=38,000
親の税負担は76,000円増加。
・親の所得税率が20%の場合:
所得税の増加額=380,000×20%=76,000
住民税の増加額=330,000×10%=38,000
親の税負担は114,000円増加。
◆子(大学生、21才)の税負担について…
・子の給与収入が103万円を超えて130万円以下の場合:
原則として子の税負担はありません。
・子の給与収入が130万円を超える場合:
所得税も住民税も賦課されます。しかし、国民年金保険料などの所得控除があれば、それに応じて税金が減額されます。
ただし、子の給与収入が103万円以下の場合でも、自治体によっては住民税の均等割(年間4000~5000円)を賦課することがあります。質問者の自治体のホームページで調べて下さい。
No.2
- 回答日時:
>103万を超えると親の扶養控除からはずれるらしいと聞いたのですが…
はい、間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>他の方の質問を見てみると私が納税しないとだめなのでしょうか…
ちょっと意味を図りかねますが、親御さんの扶養控除がなくなることによる増税分を、あなたが負担しなければならないかということですか。
それなら、扶養控除があるかないかは、あくまでも親御さんの問題であって、なくなることによる増税分の納税義務は、もちろん親御さんにあります。
あなた自身に所得税がかかるかどうかという意味なら、「勤労学生控除」が適用される学校であれば、給与収入で 130万円までは納税は発生しません。
ただし、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
なんと質問してよいかわからず変な文章になってしまいました。
申し訳ありません。
私が103万円以上の給与収入(?)があることで私と両親は前年まで以上に
何らかの税金の負担は増えるのか?ということが聞きたかったのですが
言い直してもよく伝わる気がしません(笑)
もう少し調べてみたいと思います。
回答ありがとうございました。
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