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自社でマンションを建てて分譲し、販売管理すべてを第三者の仲介業者に一任しての話ですが、
1通だけ不動産売買契約書をつくり、原本を買主に渡し売り主(当社)は不動産売買契約書を不要として
仲介業者から売買金額等の資料をエクセル等でもらったとすると印紙税法上、売り主の印紙の負担はなし、
というのは大丈夫なものなのでしょうか。

仲介業者はあくまでコピーとなるので印紙を必要でないと思われますし、当社がコピーをもらうと
当然コピーとはいえ売買契約書とみなされ印紙は必要かと思われます。
が、金額だけわかれば売買契約書はいらないとなれば印紙は不要と考えてよいのでしょうか。
(あくまで印紙だけの問題であり、売り主が不動産売買契約書はいらないということ自体がおかしい話なのは
重々承知しておりますので印紙税法上の事だけと考えてお願いします)

A 回答 (3件)

>当社が売り主の場合、単にコピーであれば売買契約書に該当しないという事でしょうか??


印紙税と売買契約成立は別物なので、売買契約書ではあり、契約は成立します。

契約書でも、「契約が成立したので本書一通を作成し、買主がこれを保有し、売主はその写しを保有するものとする」などいれた契約書なんていっぱいありますから。印紙の節約の1つの方法です。
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この回答へのお礼

おぉ、素晴らしい節税方法ですね。
単に写しを保有という事にしておけばこちらにもコピーがあるので
なにかと確認できるしわざわざ仲介業者にエクセルで作ってもらわなくてもいいし
そんな簡単(?)な方法も知らずで…お恥ずかしい限りです。
この度のご指導誠にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/23 15:32

売主・買主双方で契約書を作成して、それを各々保存する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当しますので、各々契約書に印紙の貼付が必要になりますが、1つ作って、どちらかがコピーを持って、単なる控えとしていれば課税文書には該当しなかったと思います。

(1枚の印紙の費用負担割合はその状況によると思いますので、ここでは言いません)。
なので、仲介がそのコピーをもらっても問題ありません。

この回答への補足

早々にありがとうございます。

当社が売り主の場合、単にコピーであれば売買契約書に該当しないという事でしょうか??
本当にそれでよいのであれば日本中ものすごい額が節税できると思いますが。
コピーは所詮コピー、印紙もいらないとなるとわざわざ2通作る必要ないですね。

補足日時:2008/05/23 13:46
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印紙税の強くなる本によりますと,


コピーでも契約の成立などを証明する目的で作成されたもの、、、、、、、
印紙税がいると記載されています。

作成されていないもには     いらない

目的によるいる場合と入らない場合があります。

この回答への補足

早々にありがとうございます。

そうなんです、ですのでこの場合(自分の方には売買契約書はいらない。金額は仲介業者のエクセルの一覧だけで判断する)
売買契約書そのものがないので印紙は必要ない
その解釈でいいかどうかが知りたいのです。

補足日時:2008/05/23 13:10
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