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定款作成のため、準備中です。
私と友人の二人で法人登記するのですが、法的な権利を平等にするために、「資本金は半分ずつ振り込む」、「定款に二人の名前を入れる」というようなことを以前聞いたことがあります。
代表者は友人、私は取締役で就任する予定で、他には取締役や社員などはおりません。
本を購入して読んで勉強中ですが、このような事例が載っておりません。
代表者の友人が「設立時取締役○○○○」、取締役の私が「発起人」という形で二人の名前を記載すれば良いのでしょうか?

今後何かあった時に、金銭的なことも絡みますので、トラブルがないように最初にきちんとしておきたいと思います。

こういうケースで、定款をどうすれば良いかご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

発起人も設立時取締役も二人で良いと思います。


取締役会で設立時取締役の中から代表取締役を選ぶ形が基本ではないでしょうか?
定款に代表取締役を記載することも可能だと思います。

言葉に注意しましょう。
発起人=設立時の株主
取締役と代表取締役の違いは、原則では株主に選任されるのが取締役で、取締役会で選任されるのが代表取締役です。取締役会が無ければ株主総会で選任でしょう。また、代表取締役は取締役の中から選任ですから、取締役であることが必須となります。取締役の代表ですからね。
登記上には代表取締役は取締役としても記載されることになります。
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