プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続関係で、教えて下さい。
死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか?
となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。

死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか?
それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか?

口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

なぜ凍結するかという理由から説明すると預金は亡くなった時点で相続財産だからです。


遺産分割が終了するまで、勝手に動かせません。
亡くなった方の隠し子がいないかまで調べます。

銀行での対応は微妙に違います。地方の信用金庫などでは新聞の死亡欄をチェックしているという話も聞きます。
全国展開していりところは実質無理でしょう。けれども知ってしまったら、銀行が加担する訳にはいきません。

変更できるものは変更しておいた方が良いです。
当面のお金なども引きだしておいた方が良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相続財産となると、色々と大変なのですね。
銀行の方に死亡欄をチェックされて。。。ということはないのですが。
どこから銀行に伝わるかわからないので、どうしたら良いか考えて見ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/11 22:47

こんにちは。


実父が死んだときの経験で言いますと、No.2さんが正しいです。家の場合、父が死んだことを銀行に連絡したとたんに口座が凍結されました。
現在は実母が遺産の全額を管理していますが、私もyumi-sanと同じようなことを母親と相談し、遺産の3割程度を母の死亡後即時に保険金支払いが行われる(ちょっと特殊なんですが)生命保険にしました。これで母の死亡に伴い発生する種々の用務に使用することにしています。

預金の名義変更は、変更された先の方々の属性にもよりますが、贈与とみなされて税金が発生する可能性の方が高いですから、ある面では損だと言えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
名義を変更しても、贈与とみなされたり色々大変なのですね。

お礼日時:2008/06/11 22:44

銀行が口座を凍結するのは銀行が死亡を知った時点です。


死亡届を出す前でも止まったり、出した後でも止まらなかったりします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

時と場合によるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/11 22:42

預金の名義人が死亡すると引き出せなくなります。


死亡届を出した情報が銀行に流れるようです。
この口座を解約して預金を引き出すには、
相続する権利を持った人全員の署名、捺印と印鑑証明を
集めて、相続権利放棄の書類を提出しなければならず、
面倒なので、亡くなることが確実なら死亡前に解約したほうが
いいんです。車も廃車や名義変更しておいてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

車の名義まで変更したりと、出来る限りのことをしたほうが良いのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/11 22:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!