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夫は青色申告事業者で、私は他の会社の従業員として働きながら夜間や休日に夫の手伝いをしています。
この場合、私は夫の事業の専従者にはなれないそうですが、もし私が夫から給与をもらったら、私自身で確定申告で所得を申告し、納税すれば問題はないでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

夜間や休日に店の手伝いをしていれば、専従者給与として処理できます。


ただ、金額はその勤務時間に応じた、社会通念上妥当な金額とする必要があります。
もちろん、3ケ所からの給与所得が有りますから、確定申告が必要になります。
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いいえ、なれないと思います。

青色事業専従者の用件は思ったより厳しいです。しかも調査となれば否認の可能性が高いのも事実です。事実用件として、ほぼ専業並ではなければ無理です。実質年間の半年以上が用件となります。もちろん終日従事して半年ですので夜間と休日だけの勤務時間で半年分を越えなければなりません。その半年の労働時間は勤め人の勤務日数、勤務時間の半年(休みは考慮に入れて大丈夫です)を参考にすると良いです。これを越えてこなければ届け出ても税務署長の承認が降りるかどうかは分かりません(専従者給与届出は出せば一応は通りますが、その後に認められなければさかのぼってバッチリ否認されます)。一応慎重にされることをお薦めします。生計一親族に支払う対価は税務上考え方が特殊です。「なんで、働いてるんだからいいじゃん!」というものではない部分ですので、まずは実質勤務(労働)時間をザッと計算してみることをおすすめします。補足で記入頂ければ多少のアドヴァイスはできますのでお願いします。

また、承認を得られれば給与所得として課税されます。認められた場合に、年末調整はできません。

給与額は社会通念上妥当な金額は言うまでもありません。租税回避行為につながり安い部分ですので多額な場合には否認されます。
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さきほどの追加です。



さきほど「なれない」ようなことを書きましたが、今ざっと計算しましたら微妙です。

例えば、夜間3時間程度働いて、年間240日で720時間
これに祝日などを合わせたら越えるかもしれません。
通常、勤め人ですと一日8時間の年間240日程度で1920時間ぐらいです。それの約半分ですと960時間ぐらいなのでしょうか。おそらくこれが半年程度に当たると思います。

 ただし!!この場合には絶対ダメです。
「他に職業がある人」です。この場合にはいくら従事してる期間が半年を越えようと承認されません。これがパートで一日2~3時間で、旦那さんの事業に従事することにおいて妨げにならなければ大丈夫ですが、通常の勤務ですとそれは無理です。あとは税務署とどこまで掛け合えるかです。

言うだけの価値はあるかもしれません。
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#1の追加です。


税務署に確認してあります。
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この回答へのお礼

早々にご回答をいただき、ありがとうございました。
また、こちらの御礼が遅くなってしまったこと、おわび致します。
kyaezawa様のご意見を参考に夫とよく話し合ってみようと思います。
また何かの機会がありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/02/15 09:14

kyaezawa様 細くありがとうございます。

でも税務署の判断はあくまでも参考ですよ。税務署の窓口というのはいい加減なものです。税務相談や国税相談も同様です。調査の際に「税務署からそのように指導されたたのに!」と主張したところでまったく効果はありません。覆ることもありません。「そう言われましても・・・」終わるだけですよ。それは担当官や現場、実情での判断が最優先するからです。最終段階(調査や判断を下す時)には「いやぁ、でも適用用件にはあてはまりませんねー」というのが落ちです。しかもこの方のお勤めがあるというのはどうでしょう。。従たる給与者の下で仕事を専従していた場合はやはり難しいのではないでしょうか。かけもちで2箇所専従できるほど人間はタフではありません。24時間働いていると主張できれば別ですが、なかなか,難しいと思います。それが「生計一の親族に支払う対価」の規定ではないでしょうか?私はそう捕らえております。税務署の見方ではありませんが、税務署の判断とはそういうものです。係争するなら別ですが。。とくに専従者給与の場合「できますよ!」と安易に指導できないものです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、丁寧なご回答をありがとうございました。
夫の初めての確定申告ということもあり、波風をたてたくないので、私は専従者の扱いにならなくても仕方がないと考えるようになりました。
そこで、夫の会社から私が給与を受けた場合は、その分を私個人で確定申告をすればよいのですよね。
よくわからない分野なので、見当違いの質問でしたら失礼しました。でもとても勉強になります。

お礼日時:2001/02/15 09:25

おはようございます。

昨日、書き込み増したUMIBOUZUです。

ご質問いただいたので回答いたします。

>>そこで、夫の会社から私が給与を受けた場合は、その分を私個人で確定申告をすればよいのですよね。

の件ですが、まず旦那さんの会社ではなく個人営業から給与をもらうでよろしいですよね?青色事業専従者のお話でしたのでおそらくそうだと思うのですが。会社はあくまで法人(格)で個人(格)ではありません。まったく取扱が異なってきます。個人の場合、屋号が××商店となっていましても法人登記せずに個人営業でしたらまったくの個人となります。一応、補足までに。

これを前提に、個人の場合、私が申し上げました承認・否認の話上で、まず届出がされていませんと支払った額は全て旦那さんの所得の中からの「家事費」となります。経費にならない生活費として渡したことになります。この場合、給与ではありませんので申告や所得の認識というのはしません。社会的にも所得の証明にはなりません。
 次に届出した場合(承認された場合)にはもちろん奥様の給与として認識しますので確定申告も必要になります。この場合には社会的にも所得を構成しますので住民税からなにから所得が基準となるものに関わりが出てきます。また、旦那さん側では源泉徴収の義務も出てきます。

 初めての確定申告なだけに一応税務署で実情を細かくお話されたほうが良いと思いますよ。その際には後のトラブルを避けるためにも偽りなく「このような勤務で、このように働いていまして、夫の事業にはこのように従事しております。年間実働はこれぐらいで、祝日祭日はこのように従事しています」と。昨日の書き込みのように時間を明示するとさらに話がスムーズに進みます。漠然とした相談ほどトラブルになります。窓口での回答には基本的に責任を持ちませんので。そこまでお話されれば税務署側でも間違った判断はしないでしょう。確か初めての確定申告の場合には確定申告書提出時が届出期限だったと思いますのでまだ間に合うことを考えましても一度話してみてはどうでしょうか。今後の旦那様の事業発展のためにもなにか勉強になることもあると思いますし、なにか良いアイデアが浮かぶかもしれません。

では、またなにかございましたら補足してください。
仕事の合間に書き込みいたしますので。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
「承認・否認の話上で、まず届出」とは「個人事業の開廃業等届出書」の中の「給与等の支払いの状況」のところのことでしょうか。
その届出の際には、アルバイトを雇う予定でしたので、「使用人」の欄に「一人」と記入しました。しかし結局は雇いませんでした。その「一人」に私がなれるのでしょうか。
お忙しいでしょうから回答はどうぞ、お手隙の際で結構です。よろしくお願い致します。

お礼日時:2001/02/15 11:11

届け出のおはなしです。



届出とは開業届のそれではなく「青色事業専従者給与の届け出」というものがあります。これには支給を受ける者の勤務状況、給与額(最高支給額)、賞与額、資格、経験など記載する箇所があり、これを全て記入して届出ます。そしてその届出に対して税務署長から承認がされます(2通複写で作成し、1通は自分で保管します)。ちなみにここに届け出た金額以上に支給することは認められません。
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私は経理事務所に勤務しています。



#6のumibouzuさんの回答は間違っています。
#1のkyaezawaさんの回答が正しいです。

私の事務所では、kyaezawaさんの書かれたような方式で処理していて、何の問題も起きていません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/24 11:25

bos様 あらら、ご指摘どうもです。


(しかも間違っていますとは。。。)

それはその経理事務所の処理されている顧客の状況はしりませんのでなんとも言えませんが、よく規定を読まれてください。
施行例165-2
次に該当する人のその該当する期間は例え事業に従事していても専従期間には含まれません。
(1)省略
(2)他に職業がある人。ただし、その職業に従事する期間が短いなどの関係で事業に専ら従事することが妨げられないと認められた場合には、たとえ他に職業があっても専従期間に含まれます。と

この「短い時間などの関係」とは午前中1時間や2時間のパートなどの場合だそうです。通常、このかたのように「従業員として勤務」の場合には昼間8時間などは拘束されているわけですよね。だとした場合にはどうなのでしょう。「間違い」というのは。私が全て正しいというわけではありませんが、私はそのように解釈しています。ただ「働いているのに!」という気持ちは私も同じです。ですから旦那さんの事業に従事していることの証として専ら(6月以上)の証明として勤務時間のことを#3で記入したのです。でもこのようなケースはいずれにせよ事実認定になりますよ。経理会社の方でしたらそれぐらいはお分かりだと思いますが、いかがでしょう。また、もし全く考慮せずにそのように処理(例えば現時点で、勤務されている勤め人の方を専従者として届けているなら)されているとしたら今一度所長とよくお話あって考慮すべきです。
いままで問題がないのは恐らく調査で専従者が対象ではなかったのではないでしょうか?局に聞いても同じ答えが返ってきますよ。事業専従者というものの認識が足りないと思います。そこまで考慮に入れるのは特段面倒なことでもありません。そこまでしてプロだと思うのですが。そして、なにかあったときに納税者のために一肌脱ぐ。どうですか。

安易な回答は質問者や読まれている方の誤解を招きます。それなりの理由があるなら別ですが。ここは間違いの指摘場所ではありません。また、「経理事務所に勤めて・・」とありますが、経理時事務所が正しいとも限りません。私はその点に関しましては経験者なので断言できます。もし経理事務所が正しければ調査の際に全て申告是認になるのでは??
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>>bos様


 
こんにちは。
bos様は専門家の方だったのですね。
では、せっかくですので「なぜ問題がないのか」を
所得税法上の意見でぜひご記入くださいませ。
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