売却しようとしている不動産があります。土地建物です。
古い物件ですので、売却にあたり測量をしましたが隣地に建物が越境していました。それもお互いに建物が相手の敷地に越境しているという状態でした。
その隣地の所有者は親戚ですので、今後のことについては何か覚書をかわすことは問題なくできます。
そこで気になったのは、こういった不動産の売買は世間ではよくある話なのでしょうか?
あとは、こういう状況の措置としては覚書を交わして、「現状をお互いに容認する」とか「今後、所有者がかわった場合はこの現況を引き継いで容認する」とか「建て替えの場合は越境しないようにする」とかそういう対処でいいのでしょうか?
もしくは、越境している部分の土地をお互いに交換する・・・とか。この方法はかなり手間がかかると思いますが、そういうのもありなのでしょうか?
また、こういう事例は売買に際して買主より減額要望されるのが一般的ですか?
救いなのは前述しました通り、隣地所有者は親戚なのと、お互いに越境しているということで対等な立場になるということで、対処がしやすいということでしょうか。
詳しい方いましたらご教授願います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>こういった不動産の売買は世間ではよくある話なのでしょうか?
越境物は無いに越したことはありませんが、そういう売買もよくあることです。
>こういう状況の措置としては覚書を交わして、「現状をお互いに容認する」とか「今後、所有者がかわった場合はこの現況を引き継いで容認する」とか「建て替えの場合は越境しないようにする」とかそういう対処でいいのでしょうか?
その対応で問題はありません。
土地家屋調査士に入ってもらい、あなたの土地の境界確定を依頼すると共に(これはもう終了してそうですね)、越境物がある部分の越境物の覚書を作ってもらいましょう。
あなたが書かれている通りに、
・越境物の存在を明確にすること(図面等添付)
・越境物を壊した際に再び越境しないこと
・売買等により所有者変更となっても内容を承継させること
を盛り込むことが通例です。
>越境している部分の土地をお互いに交換する・・・とか
そこまでやる人を見たことがありません。
それに相互越境があった場合に、交換して土地が整形に保たれますか?境界線がぐちゃぐちゃになるほうがマイナスです。
覚書が取れるならば基本的に問題はありません。
ただ、あまりにも越境の度合いが酷い場合(土地の利用上で越境物を避けると不都合がでうような)には、ちょっと別の意味で問題です。
私が書いているのは数センチ、数十センチ程度の門扉や植栽、又は建物一部分の越境のことです。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
私も再度よく調べてみましたが、越境の取引はわりとあるようですね。双方の仲介業者は覚書でいけるような話でした。あとは、双方の土地の交換ですが、確かに相当な手間になりそうです。測量をやった方から話を聞いたら、けっこういりくんでいましたので、回避したいものです。
No.2
- 回答日時:
当人同士が納得しているのなら、覚書で容認でも有効ですが、売却となると別です。
今の状態は、権利関係が登記記録に反映されていません。
その状態を所有者が変わってもそのままにしておくのは好ましくありません。
また、そういった土地を好んで買う方がいるでしょうか?
越境している部分の土地をお互いに交換し、何の問題も無い状態で売却することが売主の責任とも思います。
すでに土地家屋調査士へ測量の依頼をされているようですから、具体的な手続きはその調査士にご相談されたらよいと思います。
双方の仲介業者は覚書で決着をつけようとしています。
買主は買取業者なので、どう考えるかですね。
やはり、可能なら権利関係をきれいにしたほうが無難ですね。
ありがとうございました。
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