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事務所の1室をデイサービス事業者に貸しました。そこで小規模のデイサービスをやるということでした。
借りてから、デイサービスの関係で他の事務所との共用の廊下に誘導灯が必要だということになりました。借主は、オーナー負担を要求しています。
一般的には、どのようなものでしょうか。

A 回答 (2件)

もともとその建物に誘導灯の設置義務があったのなら、建物の所有者、つまり貸し主負担でしょう。


裸の建物、もしくは事務所専用の建物に設置義務はないが、デイサービス事業を始めたために設置義務が生じたのなら、店子の負担でしょう。

誘導灯は、ふつうの事務所なら、地階、無窓階、11階以上に限られますが、老人福祉施設等ではほぼ無条件で設置が義務づけられています。

一般に、テナントの内装は借り主が施工するもので、貸し主が負担することはありません。
内装と同じに考えればよいと思います。
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こんばんは



誘導灯の電源次第でしょう。共用電源から引っ張ってくる場合ならば管理組合に上納金を納める必要性はあるでしょうし、専有部分から引っ張るならば問題はないと思います。

ただしマンションの美観を損ねる場合、個人使用のためならば使用目的に回答するケースが多々ありますので、総会決議などが必要となるでしょう。

結論として、月の電気使用量のデータを理事会に報告し、その金額は管理組合に納金、更にはその工事費用は質問者様の負担になるかと思いますが。
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