No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(3)それ以外…
法定相続人は母 1人だけのようですから、相続税の基礎控除額は、
5,000 + 1,000× 1 = 6,000万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続財産の総額は、評価方法が正しいとして、
650 + 10,000 + 1,000 = 11,650万円
相続税は、
(11,650 - 6,000)× 30% - 700 = 995万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
これを母とあなたとで按分すればあなたの税負担は、
995 × 650 ÷ 11,650 = 55万 5千円
となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/27 08:57
早速の回答、ありがとうございます。
遺贈と相続は別々のものと考えてましたが
一緒に計算するものなんですね。
これではっきりしました。
どうもありがとうございました。
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