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現在祖父(90歳)が、祖父の持つ建物(評価額650万円)を孫である私(35歳)に遺贈するとの遺言書の作成をしてもらっています。
相続人は母(65歳)一人で、現金1億円、土地(1000万円)を相続することで話はまとまっています。
祖父の死亡後、私が払うべき税額は
(1)650万円×10%=65万円
(2)650万円×20%=130万円
(3)それ以外
のどれでしょうか。
遺贈の際の税率は相続税の計算と一緒なのか、別なのかが
わかりません。どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>(3)それ以外…



法定相続人は母 1人だけのようですから、相続税の基礎控除額は、
5,000 + 1,000× 1 = 6,000万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続財産の総額は、評価方法が正しいとして、
650 + 10,000 + 1,000 = 11,650万円
相続税は、
(11,650 - 6,000)× 30% - 700 = 995万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

これを母とあなたとで按分すればあなたの税負担は、
995 × 650 ÷ 11,650 = 55万 5千円
となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
遺贈と相続は別々のものと考えてましたが
一緒に計算するものなんですね。
これではっきりしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/27 08:57

補足です。


実子である母親が生存している場合は、あなたには本来の相続税に2割加算されますのでご注意下さい。

この回答への補足

そういうものなのですね。
補足、ありがとうございました。

補足日時:2008/06/11 06:05
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