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資金繰りが厳しくついに人員削減となりました。そこで素人的な質問で情けないのですが数点わからないのでどなたか返答くださると助かります。

本日(5/27)6月一杯で解雇と解雇通告をしたのですが
(1)6月分の給料はどの程度払うべきなのでしょうか?
(2)解雇通告をしたので出勤するしない(就職活動のため)は本人の判断でよいのでしょうか?
(3)通告はしてもまだ在籍なので出勤の強要はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

解雇までは、雇用契約は維持されます。

また、30日以上前の通告であれば、解雇予告手当を支払う必要はありません。人員整理に伴う特別手当の支給は、会社の判断に委ねられます。

以上より、
(1)について:少なくとも雇用契約どおりの支払をする必要があります。

(2)および(3)について:従業員には解雇日までの労働提供義務がありますから、無給休暇をすれば会社はその日数分の給与を支払う必要がなく、無断欠勤であれば懲戒の対象にも出来ます。
他方、会社は、従業員の有給休暇の消化を止めることは出来ません。時季変更権の行使により、別の日に有給休暇を消化してもらうことでの出勤の強要なら可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2008/05/27 14:42

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