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敷金トラブルについてです。返金される見込みがあるのでしょうか?

先日、私以外の家族が8年住んでいたアパート(3K・敷金65000円)を退去しました。

その際の修繕費を19万円中、15万円負担してとの請求書が届きました。
納得がいかず、サポートするセンターに依頼して、大家に内容証明を提出しました。

ここまでは、みなさんが行っている手順なのですが、いくつか問題があるのです。

1.内容証明を提出した名義は契約者(私の父)だが、提出したのは私であること。
2.退去時の立会いを行ったのが私の父で、私ではない。
3.立会い時の証拠写真は不動産屋が所持していて、私の父は持っていない。
4.不動産屋はガイドラインには準拠しているという。
5.クリーニング実施中、さらに修繕する必要があるとのことで、
再度クリーニング業者・家主・不動産屋と一緒に立会いを行ってほしい。
(立会い時に発見できなかった破損箇所が多数出てきたとの事)


家主から、部外者が口を挟む必要はないと言われ
内容証明を送り返すとの事です。
さらに、再度立会いに応じない場合は、法的手段に出ると言われています。

請求された額は明らかに国交省のガイドラインに準拠していないと思われるのですが、
実際裁判になった際、証拠となる写真がない為、敗訴になってしまうのではないかと
不安でいっぱいです。

親族からは、あきらめた方がいいといわれてあまり判断ができなくなっています。
ちなもに、サポートするセンターさんは少額訴訟を起こすつもりでまんまんです。

長くてすみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ANo.3の回答にあるように、


「貸主が立証しなくてはならない」というところに立てばいいのです。
そのことは、原則、普通に生活していれば敷金は全て返還されることを意味します。

そうしますと、こちらに写真がないということは、
向こうがまったくデタラメな写真を出してきたときに、
こちらからの写真の提示をもってして、その写真はまったく別のものだ、
と指摘できないくらいでしょう。
ただ、大家さん側がまったくデタラメな写真を出すことはまずないでしょうね。

発見できなかった程度の破損は、普通に生活していて生じたものでしょうから、大家さんの負担でしょう。
例えば、一年間だけ住んでいた事例で、ドアの木枠の角が一部削れている、柱や壁や床の染みや汚れ、Pタイルの損傷、壁の小さな穴、柱の角の表面クロスの剥がれ、
これらが全て普通に生活していて生じた損傷・磨耗だとして、
大家さん側の負担になった事例すらあります。

ちなみに、ガイドラインは一般的な基準を示すだけで法的拘束力はもたず、
ガイドラインに則っているかどうかで司法の判断が下されるわけではありません。
では、何に則って判断が下されるかというと、判例を含めた法律です。
法律では、(正確な言葉を思い出せないのですが)通常使用による損傷や磨耗、またはそれが経年劣化であるときは、修繕費用は貸主の負担だとされています。
繰り返しになりますが、損傷・磨耗を大家さん側が、
借主の過失(たとえば、うっかり壁にワインをぶちまけた)であること、
借主の故意(たとえば、むしゃくしゃして壁を殴ってへこませた)であることを立証しなくてはなりません。

参考URL:http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/q_a/q_a.htm
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借主が支払う必要がない、というのが原則です。



ガイドラインについて
支払を請求する場合、それは家主が立証すべきことであって、
借主が証拠をもっていないからといってどうなるわけではありません。
ガイドラインにのっとった請求なら、根拠を家主が示すべきです。

破損箇所について
借主の使い方が普通でなかったために破損したのだ、ということを家主が立証しないといけません。
例えば、窓ガラスが割れてたとか、タバコのヤニでどうしようもないとか、そういうことなら払わないといけないでしょうが、立会い時に発見できないような軽微な破損を借主が負担するのは不合理に感じます。
借主は普通に使っていたのですよね。

私なら、
どうぞ法的手段に出てください。構いません。
と答えます。
山ほど判例はあります。
兵庫県弁護士会ホームページなどで、「敷金」で検索すると、大量の借主勝訴判決が読めるはずです。
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全て借主に有利ではありませんが


修繕費の殆ど、大家が費用を乗せすぎです。
だいたい折り合いは半額でしょうが
何か壊したりすると
現状回復不能の場合 高い場合もあります。
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敷金鑑定に相談するのがいいと思います。



http://www.j2t.jp/category/1175500.html
http://www.shikikin-kanteishi-kyoukai.jp/article …
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