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例えば、
国会内で自民党が単独で過半数以上の議席を得ているとします。
そして、総理大臣に自民党総裁が選ばれ、内閣も自民党政権です。
(衆議院総選挙が終わって、総理大臣が議員の中から
選ばれ、組閣したばかりの状態としてください。)

そこで、以下の場合に内閣総理大臣の選出はどうなるか教えて下さい。

1)衆議院議員は今後解散がなければ任期は4年ですが、もし

1-a )  その間に総理大臣が辞任する場合
(たとえば、総理大臣が自民党総裁の任期(3年ですよね?)に伴い
総理大臣を辞職する(?)場合など)

1-b ) その間に内閣が総辞職する場合

2)衆議院の任期満了(4年)に伴う場合
3)衆議院を解散した場合

において後任の総理大臣はどのように選出されるのでしょうか。
また、そのとき開かれる国会の種類(特別国会・臨時国会)についても合わせて教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.で答えておられる方の回答が結構間違いがあるので


私も回答させていただきます。

まず1-aも1-bも状況は全く同じです。

内閣総理大臣が辞任した場合
内閣の他の大臣も辞任しなければいけません。
これを内閣総辞職と呼びます。

内閣総理大臣が辞任などにより不在になった場合
日本国憲法第67条1項の
「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。」
の規定により
国会は全ての案件を止めた上で
後任の内閣総理大臣を選出します。

安倍内閣総辞職による
内閣総理大臣指名の際
衆議院は福田康夫、参議院は小沢一郎と
指名者が衆参で分かれました。
この場合日本国憲法第67条2項の
「衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
の規定に基づき
両院協議会で意見が一致しなかったため
衆議院の議決が国会の議決となり
福田康夫を内閣総理大臣に指名しました。
1.さんが言っておられる10日間というのは間違いで
この10日間参議院による指名がなかった例はありません。

3)
先に3を答えますが、
衆議院が解散した場合は
当然総選挙を行い、
選挙を行った後に
日本国憲法第54条1項に基づいて
「特別国会」を開きます。
その際内閣は日本国憲法第70条
「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」
に基づいて総辞職をします。
そして、特別国会において衆議院議長・副議長の選挙が
行われた後に内閣総理大臣の指名選挙を行います。

2)
任期満了の場合には
当然総選挙を行います。
選挙が終わった後は
日本国憲法第53条に基づいて
「臨時国会」が召集されます。
そして、内閣は総辞職をし
内閣総理大臣指名選挙を行います。

2)3)の最大の違いは
解散の場合は特別国会、任期満了の場合には臨時国会が召集される点です。
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この回答へのお礼

早速のご回答下さいましたにもかかわらず、お礼が遅くなってしまい
申し訳ありません。また、補足等、していただきましてありがとうございます。

内閣総理大臣は国会議員の中から指名される。
つまり、国会議員であればいいので、衆参両議員の可能性があるが、
今まで衆議院からしか選ばれたことしかなく、そのときの国会で議席を過半数以上占める党の党首が指名される

衆議院の解散  →総選挙→特別国会召集、同時に内閣総辞職→総理指名
衆議院の任期満了→総選挙→臨時国会召集、同時に内閣総辞職→総理指名
衆議院の任期中に内閣総辞職 → いずれかの国会の最中なので、その時の国会において他の案件に先立って総理大臣の指名をする 

参議院の通常選挙    →臨時国会召集

と理解いたしました。

お礼日時:2008/05/29 19:15

2の続きです。



>臨時国会についてですが
>招集者は内閣で
>衆議院解散中に不測の事態(国家に関わる緊急事態)時に
>参議院で開かれます。
これは臨時国会ではなく、
参議院の緊急集会と呼ばれるものです。
国会が開かれるケースでは
唯一天皇の国事行為を必要としません。

>新しい衆議院誕生後10日以内に、決議への衆議院の同意が必要です。
ここは合っています。
正確に言えば総選挙後の臨時国会又は特別国会が開会された
10日以内に衆議院が同意しなければなりません。

>内閣は特別会(特別国会)で
>衆参両院の内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)が行われるまで
>解散しないのは、この緊急事態に備えているためです。
この部分は意味不明ですね・・・

ちなみに、参議院の任期満了と
衆議院の解散(任期満了)が同時になるケースがあります。
これを衆参同日選挙と呼びます。
この場合緊急集会を行うにも
参議院議員は半数しか出席できませんが
(選挙中でも参議院議員ですから出席できないわけではないですが)
定足数は定数の3分の1ですので
残り半数の参議院議員だけで緊急集会を執り行うことができます。
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初めまして、難しくなってしまうかもしれませんが


お答えいたしますと

1-a )総理大臣が辞任する場合
1-b )内閣が総辞職する場合
内閣は総理大臣(首相)を失った時点で総辞職しなければなりません。

後々述べますが、総辞職のタイミングが違う場合
(※の印で示しています)があります。

安倍前首相のような辞任の仕方であれば
※即内閣は総辞職し、
自民党であれば自民党総裁選
(その他の党ももちろん候補を出します。この時、民主党は小沢氏を選出しました)で首相候補を選出し、
速やかに衆参両院で内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)を実施します。
その結果が出た後、必ず両院協議会を開かなければなりません。
両院の指名の議決の確認を行います。
要は衆議院では誰が指名された。
参議院では誰が~~。というように確認する話し合い。
この両院の指名が一致すれば、総理大臣が即決定なのですが、
福田政権のように、
衆議院は福田氏を指名し、参議院では小沢氏を指名となると
10日以内に参議院で議決しないとなりません。
もし、できなければ衆議院の優越によって
衆議院の議決が国会の議決となり
衆議院で指名された人物が総理大臣となります。
10日経っても決まらなかったから、福田氏が首相となりました。

2)衆議院の任期満了(4年)の場合
内閣が衆議院を解散し、
40日以内に総選挙し、
30日以内に特別会(特別国会)を開かなければなりません。
そして、その中で衆参両院で内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)を実施します。
※ここで、内閣は総辞職します。
この後の流れは1-a、bのほうで述べた通りです。

3)衆議院を解散した場合
2のような解散であれば、2の通りに行いますが、
衆議院で内閣不信任案が可決、もしくは衆議院で内閣信任案が否決された場合は二つの方法が考えれます。
(1)10日以内に内閣総辞職
この場合は1-a、bと同じ流れです。

(2)10日以内に衆議院の解散
この場合、2の流れとなります。

臨時国会についてですが
招集者は内閣で
衆議院解散中に不測の事態(国家に関わる緊急事態)時に
参議院で開かれます。
新しい衆議院誕生後10日以内に、決議への衆議院の同意が必要です。
内閣は特別会(特別国会)で
衆参両院の内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)が行われるまで
解散しないのは、この緊急事態に備えているためです。

衆議院の解散は「内閣が行う」と書きましたが、
厳密言えば間違いです。
内閣の助言と承認によって、天皇の国事行為(衆議院の解散)が行われる。(形式だけなのですが・・・)

内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)後の話
国会で指名された人
(両院で内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)で選ばれた人)は
天皇の任命によって、晴れて総理大臣となります。

長々と述べましたが参考になれば、幸いです。
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