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私の所有する敷地内に公衆用道路があります。母が四十年前、隣地を売却するにあたり造成のために開道したものです。三年前に私が相続しましたが持分の設定は無く所有権は私だけにあります。当初は売却先の世帯だけが使用しておりましたが、母がその後自費でアスファルト舗装した後は多くの者が使用するようになりその分迷惑を被ること多く永く耐えて参りました。昨年、散歩や放し飼いの犬の糞害にたまりかねついに道路両側を柵で塞ぎました。又、道路の一方は河川管理道に急坂路で通じており車両が宅地内に落下、あやうく下敷きになりかけたこともありましたので現在ガードレールも設置致しました。この道路の一端は自治会の管理道に繋がっており、母が売却した世帯も含めて公衆用道路を利用せずに生活に支障無い事を確認しております。特にこの中の一世帯は夫婦共に車を持っておりますが過去一年一度も公衆用道路を利用しておりません。迷惑の数々はここでは書ききれません。他人の所有権に対するモラルは劣悪です。通行権に対抗して廃道に持ち込む方法、可能性はゼロなのでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

>通行地役権というのは所有権(?)に対して如何ほどの効力あるいは威力があるのでしょうか‥



状況が理解できないのですけど、隣地所有者の了承が得られないということなのでしょうか。隣地所有者は反対しているのですか?
初めのご質問では隣地所有者はほかの道路を使っていると書いてあったので、特に廃止に反対しているようには考えていなかったのですが。

隣地所有者以外であれば、原則として通行地役権はないと考えてよいです。敷地に接している人たちにとっては道路は重要だからその利益が考えられますが、それ以外の人たちというのは、あくまで建築基準法による効果によって反射的利益として通行できるだけとされています。
通行地役権があるわけではありません。

一方で隣地所有者の場合には話は簡単にはいきません。
それを話すと非常に長くなるし、過去のいきさつから含めて考える必要があり、簡単に言える話ではありません。
ご質問の範囲でわかっている、自らの土地を分譲するために築造した土地という話は、通行地役権が認められる話の要因のひとつになります。
なぜならば土地の所有者が自ら土地を売却するために築造したのに、後から土地の購入者にその道路を使うなというのは、信義則に反する行為であり、所有権は信義則の制限を受けます。
とはいえ、ほかに道路があり、廃止によって問題が生じないのであれば、いたずらに所有権を制限するのは適当とはいえませんので、あとはそのほかのいろんな事情も加えて総合的に判断されるものです。
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この回答へのお礼

漠然とした質問を重ねてまいりました。お詫びします。譲渡先の四所帯は、この公衆用道路の延長上、農業用水路(幅1m)を挟んだ先にあります。また、自治会管理道はこの水路の対岸(四所帯側)に沿って伸び県道に繋がっております。御回答にある隣地というのは公衆用道路に隣接すると受け止めます。ここは地目畑になっており所有者は近隣に住んでおりません。また公衆用道路を必要としてもおりません。反対側は我が家の宅地と雑種地に接しております。
それから、母が譲渡した四所帯は今から十二年前に不動産会社を経由し巧妙な理由を設け私から実印を預かり、四所帯中央にある母所有の公衆用道路を売買譲渡の外形をとり其々に持分を定めて取得しておりました。私にもたらされたものは司法書士からの所有権移転に伴う手数料の請求だけでした。当時の私は請求書にある所在地番がどこを指しているのかも知りませんでした。不覚でした。まさかそのような事が目と鼻の先で行われるとは想像も出来なかったからです。譲渡に際して四所帯から私への申し入れや話し合いは一度もありませんでした。母が亡くなった翌年の出来事です。詐取を立件するのは難しいのですが、このような歴史があっても母の売却先から信義上の制限を受けるのでしょうか。また犬の糞害で悩ましてくれたのもこの四所帯の1軒です。宜しくお願いします。

お礼日時:2008/06/01 12:57

要するにその世帯とのいざこざなのですね。



で、どうやら追加のお話では道路廃止したい部分は直接隣地には接していないのですね。であれば、役所で承諾が必要なのかどうかを確認してください。

隣地に接していればともかく接していないようなので一概に必要なのかどうかがわかりません。
必要ないのであれば、そのまま道路廃止すればよいだけの話です。

通行地役権云々は関係ないですね。

その敷地の世帯の承諾が必要ということなら、ご質問からすると同意は得られないのでしょうから、裁判することになるので、弁護士に相談ください。
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この回答へのお礼

まさにそのとおりです。
損得勘定で思い立ったことでなくこれまでの経緯にケジメをつけようと決意したのです。
walkingdic様はきっと司法に関わるお仕事なのでしょうね。
多くの回答と知恵を頂戴し勇気が出てきました。
本当にありがとうございました。

失礼致します。

お礼日時:2008/06/01 17:11

>建築基準法上の二項道路である


それは良かったですね。であれば建築基準法上の制約はないから、道路廃止の可能性は十分見えてきていますね。

あとはその廃止する道路に接している敷地所有者たちの承諾がもらえれば、見通しは明るいのではと思いますよ。

要するにその道路の必要性がなくなるということを意味しますので。がんばってください。
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この回答へのお礼

はい。少しはほっとしましたが、通行地役権の時効取得は既に発生しておりますので並大抵のことではすまないでしょう。消耗戦も覚悟してます。具体時には、隣接の自治会長さんやその他の当事者との折衝には弁護士さんに依頼しようと考えております。たかが道路一本のことですが、これまでの精神的な苦痛を一人娘にまで引き継がせることはできません。ところで、通行地役権というのは所有権(?)に対して如何ほどの効力あるいは威力があるのでしょうか‥

お礼日時:2008/05/31 17:11

>自治会管理道を利用していることを目視確認しております。


利用しているかどうかは廃止できるかどうかには直接的には関係ないですけど、まずは役所でその道路が建築基準法上認められる道路、つまり位置指定道路・開発道路になるのであれば一歩前進ですから、まずはその確認ですね。

それが出来たらその4軒の敷地所有者に道路廃止を打診するとよいでしょう。
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この回答へのお礼

確認して参りました。県・市共に公衆用道路及び自治会管理道は建築基準法上の二項道路であるが開発道路では無いとの意見で一致しました。又市は、所有権と通行権の主張に関わる民事上の争いには介入しないが道路廃止は不可能ではない。納得できる申立書を市長宛に提出するようにと勧められました。明日から早速取りかかります。嶮しい道のりになりそうですが後悔の無きよう努力します。本当にありがとうございました。まだ、回答受付を締め切っておりません。なにかヒントやアドバイスがありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2008/05/29 17:04

>位置指定道路に関してもう少し詳しく教えていただけませんか。

宜しくお願いします。はい。

まず、敷地に建物を建てるには「道路」に2m以上敷地が接していなければならないという規定が建築基準法にあります。これを接道条件といいます。
これは火災を初めとした災害時にその敷地にアクセスできるようするためなどの理由があります。

この建築基準法でいう「道路」にはいろんな種類がありますが、簡単に大きく分けると公道と私道があります。公道については説明はいらないでしょう。

で私道というのは、建築基準法で認めた道路でなければなりません。
単に自分の敷地をアスファルト舗装すれば道路として認めてくれるわけではありません。行政の定める基準を満たす道路を作り、その道路所有者がここを道路として認めてくださいと申請すると、役所では基準を満たしていれば道路として認めてくれます。これを位置指定といいます。これには、開発行為(都市計画法等に基づく)として開発許可を受けて作られる道路(通称開発道路)やそれらには基づかずに簡易的に作る道路(通称位置指定道路)等があります。
(詳細は建築基準法第42条)

で、位置指定された道路というのは、一度指定されると、自分の意思だけでは廃止は出来なくなります。
また、道路に建築物や障害物などを作って道路として機能しなくなるようにすることも禁止されています。理由は初めに書いた接道条件の目的を考えればわかると思います。

ご質問者が柵でふさいだとありますけど、その柵が必要に応じて容易に撤去できるものでなければ、実はその状態は違法です。認められていません。

で、道路でなくするにはやはり役所の許可が必要になります。
役所ではその道路を必要とする敷地が存在しなければ、つまり接道条件を満たさなくなる建築物が存在せず、さらに道路に接する敷地所有者がみな道路廃止に同意しているのであれば、廃止を許可してくれます。
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この回答へのお礼

御親切な回答に重ねて御礼申します。ご指摘のとおりの事が懸念されましたので柵は大きめの丸太を埋設して設置しましたが、私一人でも撤去できるよう業者に指示して工事しました。売却先の四所帯を含め全て自治会管理道を利用していることを目視確認しております。今後廃道を目標に市役所に働きかけてゆきます。

お礼日時:2008/05/28 17:35

まず、現状を確認する必要がありますね。


まず建築指導課で、

・その道路は位置指定道路であることの確認。
 建築基準法上の位置指定道路(5号)または開発道路(2号)
・現在その道路に接している敷地全部がほかにも建築基準法上道路と認められるところに接していること

を確認してください。当該道路しか接していない敷地がある場合など、上記と異なる場合には無理だと思ってください。

で、全部の敷地が、当該道路以外に接している道路(建築基準法上道路と認められるものでなければならない)に接している(接道といいます)のであれば、当該道路に接している敷地所有者全員に道路を廃止したが良いか?とたずねてください。
了承が得られるようならば、役所に道路の廃止の手続き方法を聞いて、手続きしてください。道路に接している敷地所有者全員の了承が必要です。

この回答への補足

早速ありがとうございす。確認を急ぎますが、位置指定道路に関してもう少し詳しく教えていただけませんか。宜しくお願いします。

補足日時:2008/05/28 14:02
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この回答へのお礼

補足欄にお願い文を投稿してしまいました。
位置指定道路に関する情報を改めてお願いします。

お礼日時:2008/05/28 15:14

道路法の道路に指定されていますと、私権が及ばないとされています。



位置指定道路でも、通行を妨害する行為は、違法とされています。

両方とも条文を確認しているわけでありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確認を急ぎます。

お礼日時:2008/05/28 14:07

役所の道路課や建築指導課へ直接相談に行ったほうが早そうです。


地目が公衆用道路の私道という情報のみでは判断が出来ません。そして現在どの程度公共性があるものなのかもわかりません。

>隣地を売却するにあたり造成のために開道したものです

位置指定道路なのでしょうか?
そのあたりが不明ですが、その道路の扱いや状況次第、又は必要に応じて隣接地主の承諾等があれば廃道にできる可能性も無いわけではありませんが、いずれにせよ文章のみで判定するのは難しいです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。『迷惑の数々‥』の中には母の売却先(四所帯)に不動産詐取と考えられる事案があります。母の亡くなった翌年某不動産会社を通して私の実印を受け取り一旦私が母から相続し、さらに私がこの四所帯に公衆用道路として譲渡したことになっておりました。この道路は質問の公衆用道路とは異なり、四所帯の中央に位置しております。手続きの外形はきれいになされておりますが、全く承知しておらず悔しさと無念さが募ります。

お礼日時:2008/05/28 14:25

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