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皆さんこんにちは、皆様のお知恵をお貸し下さい。
役所へ聞くのがちょっと訳ありなので、ここを利用させて頂きます。
40歳の×同志の再婚なんですが、現在、2人の住所が他県になっておりまして婚姻後、女性の住所が新居になります。ただ、婚姻後、本籍地は、私の本籍地にして、新姓は、女性の姓を名乗る事って可能なのでしょうか?また、その手続きの手順・必要書類等教えて頂きたいのですが?ただ、現在の住所は、東京と大阪くらい遠距離なので、頻繁に役所へ行き来するのも、と、色々面倒な相談ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

女性の住所を管轄する役所に婚姻届を出せます。


必要書類なども含めて、例えば参考URLを見てください。必要書類の戸籍抄本(もしくは記載事項証明)は
郵送請求が可能です。遠方の戸籍登録地の役所には
行かなくても入手できます。

女性の姓を名乗ることはもちろん可能です。
民法750条にちゃんと載ってます。
ちなみに、女性の方の姓を使えば結婚後の新戸籍の
筆頭者は女性の方になります。

参考URL:http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/koho/kuras …
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このケースでは


・婚姻届1通
・二人の戸籍謄本各1通
が必要です。
ただし、男性の本籍が男性側の役所に書類を提出するのであれば、女
性のものだけで大丈夫です。
(役所で男性の戸籍が確認出来るので・・・)
それから提出される時はお二人の印鑑をお忘れなく!男性側は旧姓と
なるものを用意してくださいね。
本籍については#1の方が言っている通り、日本中存在する場所であれば、
何処でも自由に記載することが出来ます。
(例えば、自分たちが北海道に籍をおきたいというのであれば、そこがお
二人の新戸籍として登録されます。)
また、姓についても、婚姻届の中にどちらの姓をなのるのか選択する欄が
ありますので、女性側を選んで下さい。
ただし、婚姻届を提出しても、住所はそのままですので、合わせて転入・
転出届を提出して下さい。
これで間違いなかったと思うのですが、ちょっとうろ覚えなところもあるので、
面倒でなければ提出しようとしている役所に直接お電話で問い合わせなどされ
てみては如何でしょうか。
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やろうとされている事は全て可能です。


婚姻届・・本籍はどこにしてもいいです(皇居でも)
結婚後の姓・・・夫の姓でも妻の姓でも婚姻届で選べます。
住民登録・・・元の住所で転出届、新住所で転入届を出せば住民票が移ります。

手続きや枚数は、入り組んでいるので、直接役所にお聞きください。
個々の件で聞けば特に不都合は無いでしょう。

婚姻、改姓、住所変更が絡んでいますので届ける順序によっても
手続きの複雑さ、書類の枚数も変わってくるでしょう。
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>本籍地は、私の本籍地にして、新姓は、女性の姓を名乗る事って可能なのでしょうか?



本籍地は新戸籍編成時に本籍地を決定します。
つまり、夫の姓であろうが妻の姓であろうが、日本全国何処の住所を本籍地にしても構わないわけですよ。

新しい本籍地の欄に好きな場所書けば宜しいだけですよ。
但し、存在しない住所(東京都淀川区・京都都)
外国の住所は無理でっせ・・・

ただ、妻の姓になるって言うけど、養子縁組じゃないですよね??
その場合は・・・・わっかりません!!
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