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海外に在住している親戚が居り、日本の年金受給を受給しています。
その受給資格を保持しておく為にどうしても日本の住民票が必要との事で数十年来、神奈川在住の親戚の家に住んでいる形になっているとのことです。
その神奈川の親戚が「色々と煩雑なのでもう遠慮したい」と言うことで、
その海外の親戚から我が家にさせてくれないかとの申し入れが有りました。
社宅でもあり、断ろうと考えておりますがこういった形は東京都では認めておらず、神奈川の親戚で無いとどうしても駄目なので・・・と言われております。どうにも不自然な感じがしますので
検索しましたところ、海外在住者でも年に一度の郵便での確認が取れれば
受給が可能とのことで別に国内の親戚の家に住民票が無くとも受給が出来る様なのですが。
ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言えば、居住していないのに住民票をおくのはだめです。


それは日本の法律に反しています。住民基本台帳法違反で5万円以下の過料です。

法律ですから全国共通であり、日本全国できるところは無いのです。

海外でも年金が受給できるのはすでにほかの回答にあるとおりです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
そうですね、確かに当然のことです。
どうにもいやな感じですので丁重にお断りしました。

お礼日時:2008/06/01 00:19

下記ページに


「海外での年金受け取り方法
海外で年金を受け取るには、先ず居住県の市町村に「海外転出届」を提出すると共に、社会保険事務
所の「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙を入手。所定事項に記入後、社会保険業務
センターへ送付します。受取金融機関は日本または海外の金融機関のどちらでも指定可能です。 」
と書いてありますね。

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/world.html
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
リンク先確認しました。海外で年金を受け取る場合には現地の税金がかかる様ですが、ちゃんと受け取れる様ですね。
どうも現地の課税額より日本の税金、さらには神奈川の課税額が低いということなのかもしれません。

お礼日時:2008/05/29 23:52

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