
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
#2です
> 私道は無料でとおってもよい
> 修理の件はきめていません
う~ん、事態的には、より複雑ですね
利用者側は、「道路を直してほしい」
所有者側は、「道路を直しても利益が無い」
利害が一致することが無いと言う状況です
まぁ、基本的に修理する権利は利用者側にありません
所有者だけが修理する権利を有しますが、修理する義務は無いと言う話も、事実です
(例えば、利用料を取ってれば、私道を使用してて怪我をした場合、責任を!って話が、管理していなかったとして、問えるでしょうけど・・・利用料を取ってない=管理してないと言う話で、当初は善意だったのだとしても、難しくなってるんです)
で、問題は、所有者さまと利用者さまで、お話し合いするしかないでしょうね
解決の方向は、
・所有者さまから、利用者の集まりで、その私道を買い取る
これは所有者さまが銀行の借り入れ担保とかにしている、する気がある場合は、無理です
また、私道に隣接する所有者さまの土地がある場合も、難しいです
私道利用の権利は、現在の利用者さまと交わされたもので、世代が変わった場合、土地の売却時に、同じ利用の権利が取得可能か?は、判りません
この辺りの話で、世代が変わって契約が継続されない等、もめてる私道も多々あります
(過去は、通ってよかったが・・・既にその契約を取り交わした者が死去してる、企業名義で、既に倒産して実在しない等)
・修理の委任を、土地所有者から得る
当面の修理を行うには、これが早いですが・・・同じ問題を再度、起こる可能性は十二分にある
の2通りが大体かな?
No.7
- 回答日時:
公道に接していないにもかかわらず家を建てられているということは状況から考えて、私道の所有者から使用しても良いという念書のようなものをもらったうえで建物を建てられているのではと推測できます。
結論は全て民法上の問題になってくると思われますので、双方の取り決めに関わってくると思います。道路の維持費に関わる明確なとしかわしがないようですが、客観的に見て非常に不利ですね。
結果的には私道所有者の要求を全てのまざるを得ないでしょう。トラブルになった場合私道所有者は、人が通れるぐらいの隙間を残して公道よりの入り口部分を封鎖することも可能です。
困るのはそこを使う住民たちになります。
また、道路の修理だけが問題ではありません。おそらくその道路の下にはライフライン〔水道、排水、ガス)が埋設されているのではないでしょうか?
何等かな支障が発生した時にもその道路を掘り起こすには所有者の許可がないと掘る事が出来ません。(公衆に影響を及ぼすことが懸念される場合は除外されると思いますが)
今後の対策としては、使用する住民全員で、道路所有者から土地を購入することが一番有効な対策になると思われます。
この回答への補足
私道は通ってもよいし私道の廃止はしません、ライフラインは通ってもよいという念書を交わしているので道が通れなくなるということはありえません。。ただ道路の補修ということになると私道の持ち主は住んでいる人たちで直してくださいということです。念書に私道の修理は誰がするとはかいていませんので当然使っている人がするということになるのでしょうね?
補足日時:2008/05/31 21:29No.6
- 回答日時:
私道が法的にどの様な物かによります。
位置指定道路であれば行政から補助金を受けて修繕できる場合もあります。
基本的には私道の持ち主(土地所有者)になります。
土地所有者ではない住民(借家・アパート等)に何ら負担義務はありません。
土地所有者ではない住民に費用負担を要求する事は、通行料と解されれば問題となるでしょう。
借家・アパート等の場合は家主が負担する事になります。
維持修繕はその所有者が各自の持分で負担金を分担、管理する事になるでしょう。
以上は位置指定道路と想定しての回答です。
この回答への補足
私道とは個人が持っている一人の名義の土地です。道路として道路に接している人たちに無償で貸しています。通るのは道に接している人たちや其の家に訪ねてくる人くらいです。道路の先は行き止まりの道路だからです。(通ってもよいという書面ではかわしていますが修理のことは一切かいていません)この場合やっぱり私道の持ち主が全額負担するのか無料で通行している人たちが負担するのか?ちなみに私道の持ち主は近くには住んでいません。
補足日時:2008/05/30 21:50No.5
- 回答日時:
私道にも 昔からある道とか 分譲団地みたいな私道もあり 一概に 決まりは無いみたいです、いろんな考えがあるみたいです、字のごとく私道=道です、建築基準法や 特に 道路交通法でよく揉めます、現在の見解では 道にあたるみたいです、酒のんで事故すれば警察に捕まると思いますが?
各都道府県 市町村によっても管理費(舗装 側溝など)の費用分担が違いますので、1度 貴方の土木事務所に相談して下さい。
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/hodogaya/matiduku …
No.4
- 回答日時:
位置指定道路の場合、私有地ですから、
道路を築造された方もしくは、土地の所有者となります。
また、市に寄付して市道にすれば、修繕はすべて市でやってもらえるので、
認められれば、そのほうが得かもしれません。
位置指定道路について
http://www.city.shiojiri.nagano.jp/koe/quest/que …
参考URL:http://www.city.shiojiri.nagano.jp/koe/quest/que …
No.3
- 回答日時:
>それともどっちがなおさなければならないという決まりはないのですか?
はい。明確な決まりはありません。
共有物の管理・修繕費については、民法では、
第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
という決まりがあります。
ただ、これはあくまで所有者間でその費用負担でもめる場合に、原則として適用されるという意味であり、いつでもこの規定に従わねばならないということではないのです。
たとえば所有者で無いけど使用している人がいるのであれば、所有者から負担を求められたら当然費用負担しなければならない話になります。
つまり法律上の話をすれば、道路を修理できるのは所有者全員であり、また全員が修理する義務がありますけど、所有者は当然利用している人たちにその費用負担を求めることは出来るから、結局のところは、その道路を使っている人たちで負担するということになるわけです。
なお自治体では公共性の高い道路については利用している人たちが不特定になることから、道路修理費用の補助制度などを設けていたりします。
この回答への補足
その私道が隣接する土地に住んでいる人たちの共有であればみんなでお金を出し合って修理するのでしょうが今回の場合はその私道は一人の名義です。(その人は近くにはすんでいません。)無料でその人の私道を通らせてもらっている状態です。通っていいという書面はかわしてありますが修理の件は何にも決めていませんでした。なのですんでいる側は私道の所有者に直してほしいと思うけど私道の持ち主は無料で道路を通らせているのだから通る人が直してほしいと思っています。
補足日時:2008/05/30 21:58No.2
- 回答日時:
通常、持ち主ですが・・・
問題は、いろいろあります
私道といえ、私有地です
要するに、使用者と所有者で、利用契約が無ければ、基本、不法使用・不法侵入と言うことになります
とは言え、そう言う契約を、きちんと結ぶことは、稀で実際は、なぁなぁで使用していることが多いのです
で、今回は?となると・・・
質問者さま(利用者さま)と、私道所有者さまが、どう言う利用契約を結んでいるか?によると思いますけどね
場所によっては、利用料を取り、維持費を取っている場合は、強く言えますが、利用契約を結んでいない、口頭で通ってい良いことになってる場合は、費用の持分を話し合い、持ち主の権利で、修理することになります
この回答への補足
私道は無料でとおってもよいという書面をかわしていますが修理の件はきめていませんでした。なので通るほうは無料で通っているので直さなければならないのかと思うけれど所有者はその人一人の名義の所有物なので所有者がなおすべきかなともおもいますが。どちらが直さなければならないというきまりがあるのでしょうか?
補足日時:2008/05/30 22:03お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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