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消費税の計算をしています。
以前、他の方が行っていたと思われる計算式をみたところ下記のとおりでした。
課税売上割合=(課税売上税抜+免税売上)÷(課税売上税抜き+非課税売上+免税売上)
このとき免税売上には、円建外債の受取利息が入っていました。

今までは、分母も分子も「国内で行われた取引金額のみ」と思っていたのですが、外債利息などの免税売上も入るのでしょうか?

A 回答 (2件)

外債の利息は非課税資産の輸出取引等にあたります。


で、非課税資産の輸出取引等は課税売上割合の計算において
分子にも分母にも加算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
輸出取引等にあたるんですね。これでとっても安心しました。

お礼日時:2008/06/06 08:57

「免税取引」は、国内取引にはなく、輸出の場合に限定されるのではないでしょうか。

(ただし、国内の免税ショップの売り上げを輸出と見て)

国内取引は、課税取引、非課税取引と不課税取引ですし、
事業者は、課税事業者と免税事業者ですね。

国内では、免税事業者はあっても、免税売上はないと思います。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。
取引の区別がなかなか難しいです。

お礼日時:2008/06/06 09:00

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