プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は夜パブの責任者をしております、私の住んでいる地域は今営業時間などの、取締りが厳しく、。問題は、19才や18才のこが店でお酒を飲んだのが分かった場合です(1)未成年者にお酒を飲ませていたら 留置など警察に責任者(ママ、店長)としてされるのでしょうか?(2)オーナーが風営の名義人ですが、同じ罪なのでしょうか?(3)逮捕もあるのでしょうか?
心配しております、どうか、些細なアドバイスだけでもお助けください。

A 回答 (4件)

(1) 始めは、責任者全員が出頭して始末書の提出となります。

それは、未成年者が成人を偽ることがあり、それを考慮してのことです。
(2) 責任者は全員同罪です。
(3) 二度目からは、風俗営業法違反で逮捕、拘留、刑罰処分です。

 風俗営業の許可を取っているということは、法律を厳守した上で営業するというものですから、成人であることを確認しなければならないことは承知のはずです。それを怠っているのですからすでに違反しているのですよ。成人かどうか判断できない時には、年齢確認して未成年者にはアルコールを出さない、入店拒否する、しっかりと守りましょう。
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この回答へのお礼

ご返信有難うございます、本当に現実的で、参考になりました、有難うございます。

お礼日時:2008/06/01 13:32

営業で未成年にお酒を提供した場合は罰則が厳しいですよ。


違法行為で利益を得ていたことになりますので、未成年者飲酒禁止法の中でも特に重い罪なんです。
と言うわけで、
>留置など警察に責任者(ママ、店長)としてされるのでしょうか?
ちょっと日本語になってませんが・・・責任者が警察に捕まって留置されるかと言うことでよろしいでしょうか?
それでしたら、警察の知るところになれば、まず十中八九そうなるでしょう。

>オーナーが風営の名義人ですが、同じ罪なのでしょうか?
オーナーと言うだけでは罪になりません。
オーナーが未成年でもかまわずという指示を出していたら別ですが、そうでない限りは関係ありません。

>逮捕もあるのでしょうか?
当然あり得ます。
営業で未成年者にお酒を飲ませる行為は、それだけ重いんですよ。
ちなみに、逮捕されないと留置されることもありません。

補足ですが、若いからと言って身分証明書の定時が必要なわけではありません。
見た目がかなり大人びていて、一見未成年に見えなかった場合、仮に未成年者にお酒を飲ませても違法行為にはなりません。
あくまで未成年者であることを知っていた場合、もしくは常識的に考えて未成年であることを推測できる場合にしか罪には問われません。

未成年と思われる者に対して身分証明書を求めることは努力規定であって、義務ではありません。
ましてや若者と言うだけで身分証明書を求める必要はありません。

この回答への補足

早速のご返信有難うございます、この場合は店で働いている子なのですが、私が店に出ている時は飲んでいない様ですが、私が店に出てない時は任せている女の子に(オーナーの彼女)です、少しならいいよと出しているらしいです、この前オーナーに文句をつけて話をしたのですが
余り、聞いてもらえません。店をやめさせてくれと話をしたのですが、年内は駄目だ、引継ぎをきれいにしてから。。っとの条件です、恩もあり年内までは頑張るつもりですが、オーナーの彼女のやり方にストレスもあり 逃げたい心境です。。。

補足日時:2008/05/31 00:46
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http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20080522dd …
「未成年者飲酒禁止法違反容疑で書類送検した。」

30歳以上と思えない場合は、年齢確認するぐらいのつもりか、会員証でも作った方がよいのでしょうね。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1024. …
「保護者等は、子どもの飲酒・喫煙を知ったときは、これを制止しなければなりません。【罰則】千円以上1万円未満の科料 」

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく取締り。
飲食店営業者が、 相手が未成年者であることを知りながら、営業所で酒類を提供する行為」
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この回答へのお礼

ご返信有難うございます。この場合罰金刑だけなのでしょうか?他アドバイスでは逮捕のような事がアドバイスされていますが、他サイトだとkatokundesさんと同じ罰則になっております、、。お客さんの場合は私の出勤時には相当神経質にチェックをしているのですが、店の女のこの場合私が出勤しない場合の問題がありまして。。とにかく固い人間かも知れませんが、法に触れることは嫌なのです お酒は営業中は飲まない様にさせてみまっす。有難うございました。

お礼日時:2008/05/31 01:30

結論から言えば逮捕される可能性があります。


法根拠は未成年者飲酒禁止法です。
http://www.houko.com/00/01/T11/020.HTM

若い人には身分証明の提示を求めるなどの義務が店にありますので
それを怠った場合、「知らなかった」では済まされません。
仮に店が無罪となるような場合は、たとえば写真がそっくりの成人した
兄の身分証明を提示したとか、精巧に偽造された身分証明を提示された
など、きちんと年齢確認はしたけど、相手が違法的な手段で提示した
ような場合に限られると思われます。

この回答への補足

ご返信ありがたい限りです、。。そうなんです風営法は従業員名簿をおかなければいけなく 未成年ということは私はわかっております、去年身分証偽造されて17歳の女のこを働かせていた罪で留置まではされませんでしたが 警察で事情徴収をして検察丁にいってきたのもあり、もう問題になる事が嫌で上記補足にもある様にやめたいのですが やめれません、オーナーに拾ってもらい水商売をやらせて頂きましたが 年内までやめれません、。神経質になっている私をウザイとオーナーの彼女にののしられておりますが、私の人生です、問題のある生活で ストレスがたまり。。こんな状況であります。(オーナーとはいつも言い合いをしています、恩も勿論ありますが、オーナーの人格は力のある人間というのもあり 怖さもあります)

補足日時:2008/05/31 00:54
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