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判断基準についてなのですが
行為時に一般人が認識し又は認識することのできた事情
及び行為者が特に認識していた事情を相当性の判断基準

行為時に一般人が認識することのできた事情
及び行為者が特に認識していた事情を相当性の判断基準

と本に「一般人が認識し」が
入っているものと入ってないものがあるのですが
折衷説の中でも差があるというくらいの捉え方で
いいんでしょうか。
「及び」は基礎事情のどれかに該当すれば
因果関係があるという理解で正しいですか。

A 回答 (2件)

因果関係の問題は厳密に考え出すときわめて難解ですので、あまりつきつめず、一応 論証を覚えて、あとは 事例を覚えておく という感じがよいように思います。



相当因果関係には、基礎事情の範囲をどう確定するか という問題と、因果経路の通常性の問題があり、ここでいわれているのは、相当因果関係の判断の基礎事情の範囲の問題ですね。

折衷的相当因果関係説は、
 原因行為の際に、
普通の人間であれば知り得たであろう一般的事情と
行為者が知っていた事情 (主観的事情) を
判断の基礎事情とする。

 行為後の事情については、行為の際に、一般人の予測しえた事情と、
 行為者の予測していた事情を、判断の基礎事情とする。

で、一般人が認識 はあってもなくても同じ意味だと思います。ここらあたりは最近の信頼できる解答例がどうなっているかであり、それにならえば問題ないでしょう。


実際に起こった事実の中から、上の基準に当てはまる事情をピックアップしていく。ということです。

(ただし、行為後の事情 (特殊事情) というのは、因果関係否定に働くことが多いです。例  子供を捨てたが、人が通りかかるのを知っていた。)

基礎事情が決まったら、次は因果経路の通常性の判断です。

因果経路の通常性の有無の判断基準 の問題はほとんど本に書いていないのですが、
基礎事情のピックアップから漏れた事情の中に、結果を左右したかもしれない重大な事情があるときは、相当因果関係否定される。という判断方法でいいようです。(刺されて救急車で運ばれる途中で救急車の事故で死んだ。救急車の事故は基礎事情に入らず、しかし重大な事情なので相当因果関係否定される)

因果経路の通常性の判断は、実は非常に難解な問題です。(前田ですか?)

あまり深く考えず、事例で思考の練習をするのでよいように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
本によっては認識・予見とか
これまた表現が違ったりして
どうなってるんだろうと思っていたところです。
刑法総論講義案を使っています。
見解が与えられていれば素直に当てはめ
自分で書く場合はどうするか固めておきたいと思います。

お礼日時:2008/05/31 12:30

> 「一般人が認識し」が入っているものと入ってないものがあるのですが折衷説の中でも差があるというくらいの捉え方でいいんでしょうか。



いや、これは、両者とも実質的に同じ内容を述べていることになりますヨ。

すなわち、「一般人が認識することのできた事情」には、実際に認識した事情と認識しなかった事情とが含まれます。また、「一般人が認識することのできた事情」の反対概念である「一般人が認識することのできなかった事情」については、そもそも認識しようがありませんから実際に認識することもありません。

そうすると、「一般人が認識した事情」は、「一般人が認識することのできた事情」に含まれていることになります。

したがって、両者は同じことを述べているに過ぎません。敢えて違いを挙げれば、前者は判断基準をより分かりやすく述べたもの、と評価できましょう。


> 「及び」は基礎事情のどれかに該当すれば因果関係があるという理解で正しいですか。

こちらは、お考えのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よく分かりました。

お礼日時:2008/05/31 12:35

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