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政治犯罪や出版などの問題について、
必ず公開裁判しなくてはいけない理由は何でしょうか。

A 回答 (5件)

まず、念のため、基本から申し上げます。


他の読まれてる方にもわかるようにと思います。

裁判は、判決と対審に分けられます。
判決は常に公開です。(憲法82条1項)
対審は公開が原則です。(憲法82条1項)

ただし、対審は公開を停止できる例外があります。(憲法82条2項本文)。「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合」です。
しかし、但書で「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常に公開しなければならない」として、例外の場合を厳しく限定しています。

憲法が裁判の公開を定めたのは、裁判の公正を確保する趣旨です。
平たく言えば、裁判を公開することで、裁判(司法権の行使)が公正に行われているかを国民に監視させようことです。
明治憲法でも、公開の原則がありましたが、大逆事件などの政治犯罪事件が、例外の秘密裁判により、不公正に行われたました。
こういう歴史をふまえて、このような厳しい限定のもとに、公開原則の例外を認めたわけです。
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ここでは、点を取るための答えは不要だと思います。



簡単にいえば、
政治犯罪や出版に関する事件は、「表現の自由」などにかかわる事件なので、特段、慎重な審理をする必要があります。
そのため、裁判を公開して、公正な裁判が行われていることを示すのです。
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No2です。

少し先走ったことを書きすぎてしまいました。

裁判の公開では、まずその趣旨を論じなければいけませんでした。

趣旨は、司法権の独立を維持しつつ、これを公開することで、間接に民主的統制を及ぼし、司法の公正・信頼を確保するもの

です。

そのうえで、政治 と 出版 が特に重要であることを論じなければいけません。その理由は No3の方がいわれるように歴史的なものかもしれません。(ただ、優越的地位を結びつけたほうが、憲法を一応わかっていますよと採点者に理解が示せて得点になりやすそう という気がしました。(試験で点をとるための下心です))
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82条ですね。



あまり議論されない領域であり、定説というものはないかと思いますが、普通に考えれば、表現の自由~精神的自由の優越的地位の論点と同じ理由だと思います。

(自由な)情報の流通は民主制(民主政)の前提となるものなので、(自由な)情報の流通自体が阻害されると民主政の過程自体が傷つけられ、民主政の過程による是正が期待できなくなってしまうから
といったところでしょうか。

 
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日本では、裁判は原則公開です。

また、政治犯罪や言論犯という概念もありません。

民主主義ではない、つまり政治が公平ではない国の政府や独裁者が、自分に反対した人々を政治犯だと呼ぶのです。無差別テロに訴えない限り、政治犯とは良心犯だと言われるのもそのためです。

どこか、民主主義が確立していない他の国の状況を指しているのでしょうか?
だとしても、裁判の公開と、政治犯罪や出版の組み合わせの意図が分かりません。
それぞれ、別の概念だとおもうんですが?
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