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自宅前の歩道に車をはみ出して駐車していたところ
駐車禁止違反をとられてしまいました。
(駐車禁止の看板はない道路です)

今後、駐車禁止をとられないように気をつけようと
思いますが駐車場が狭いため、どうしても車体が少しだけ
歩道にはみ出してしまいます。
そこで質問なのですが、タイヤが歩道にはみ出してない場合は
駐車禁止の対象にならないと考えて大丈夫でしょうか?
タイヤが何個分歩道にはみ出すと駐車禁止をとられるのでしょうか?

自宅前の道路は4m幅です。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

タイタ(車体)が1mmでも出たらアウトです。

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この回答へのお礼

そんなに厳しい条件なのですか?
1mmはみだしただけでしたら歩行の障害にもならないと
思うのですが・・・
厳しい法律で驚きました。

お礼日時:2008/06/01 00:59

少しでも歩道に出たら駐車違反になりますよ。


タイヤが出ていなくても、車体が出た時点でアウトです。

そんな狭い場所で車庫証明が取れたのですか?
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この回答へのお礼

歩道に少しでもはみ出すと駐車禁止なのですか・・・
以前、車体が少し歩道にはみ出して駐車されている車が
あり警官が来ましたがタイヤがはみ出してないので
駐車違反にできないと言われていましたのでショックです。

お礼日時:2008/06/01 00:55

アウトかセーフの境界線だと


ドアミラーのはみ出しはセーフ(ドアミラーは車体ではない)
タイヤはアウト(タイヤは車体)
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この回答へのお礼

ドアミラーのはみ出しはセーフということは
タイヤが出ていなくても車体が少しでもはみ出た場合は
駐車禁止になってしまうのでしょうか?
車体が10cmだけはみ出てしまうのですが
その場合は、軽自動車等に買い換えないといけないのでしょうか?

お礼日時:2008/06/01 01:02

昔は、違反領域へのはみ出しが車の半分未満なら違反にならない という下級審判例があったようで、昔はそのように運用されていたようですが、


このあたりは法律の解釈・運用の話で、ごく一部でも違反との解釈が成り立たないではありません。最近は厳しく解釈して運用される傾向のようです。
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この回答へのお礼

タイヤがはみ出してなければ違反にならないと聞いていたのは
昔の話だったのですね。残念です。
現在はごく一部でも違反になってしまうのですね。
少ししかはみ出していないので歩行上全く迷惑はかけてないのですが
違反がとても心配で毎日ハラハラしています。
正式な法律があればありがたかったのですが。

お礼日時:2008/06/01 22:32

その自宅駐車場は車庫証明がとれているのですか?


普通車体の一部でも駐車場からはみ出す場合、車庫証明は下りないはずですが。

車体がはみ出している状態では、駐車違反とされても文句は言えません。

それとも別の場所で車庫証明を取得した車庫飛ばしですか?
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この回答へのお礼

新居に併設する駐車場ですので車庫証明は引越し前(数年前)に取得しています。

お礼日時:2008/06/05 23:01

こんにちは



>歩道で駐車禁止にならない条件について

道路交通法第17条第1項に
『車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。』と規定されています。

「第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき」とは
道路標識等により、歩道等の中で停車し、又は駐車することが指定されている場所に入って停車し、又は駐車するため、最短距離を通って歩道等を通行するときのことです。

道路交通法第48条は、
『車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によって停車し、又は駐車しなければならない。』と規定されています。
標識令に定める指示標識「駐車可」「停車可」又は規制標示「平行駐車」「直角駐車」「斜め駐車」を標示し、停車し、又は駐車の方法が指定されているときということです。
この指定は、公安委員会及び警察署長(道路交通法施行令第3条の2)に認められています。

>タイヤが歩道にはみ出してない場合は駐車禁止の対象にならないと考えて大丈夫でしょうか?
>タイヤが何個分歩道にはみ出すと駐車禁止をとられるのでしょうか?

「駐車可」等の標識がなければ、歩道に少しでも進入して駐車することはできません。
また、通行も横切る場合のみで、危険のためやむを得ない場合以外は、歩道内では停止も禁止です。(横切る直前では一時停止。)

>タイヤがはみ出してなければ違反にならないと聞いていたのは昔の話だったのですね。残念です。

???・・以前から違反だとは思いますが・・・
もしかして、歩道ではなく路側帯とか?(道路交通法施行令第14条の5)
しかし、路側帯で入って駐停車できるのは車道側なので今回のケースではありえませんが・・・???
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。
タイヤがはみ出してなくても、車体が少しでも出ているだけで
違反になるとは驚きました。
歩道にはみ出さないよう車を変更しないといけないですね。

お礼日時:2008/06/05 23:03

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