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株式会社は、会社法により、事業報告を作成することを義務付けられていると思いますが、この事業報告は、いかなる規模の株式会社であっても作成しなければならないのでしょうか。

【知りたいこと】
・小規模会社や、設立間もない企業等に対する免除規定の存在。
・作成しなかった場合の罰則

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

事業報告は、解散などにより清算段階に入った清算株式会社を除き、すべての株式会社に作成義務が課せられています(会社法435条、509条1項2号)。

規模や設立年数による免除規定はありません。

これを怠った場合、当該会社の取締役等は、100万円以下の過料に処せられます(976条7号)。また、任務懈怠による損害賠償責任を負い得ます(423条、429条)。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

非上場企業で、株主も取締役のみといった規模の会社の場合であっても、このような罰則規定があるのはとても厳しいですね。

しかし、作成義務はあっても、提出義務があるわけではないですよね。そうなると、事実上作っていない会社は沢山ありそうですが、実態はどうなんでしょうか?

お礼日時:2008/06/15 13:03

No.1の者です。



「提出義務があるわけではないですよね」とおっしゃるのは、行政機関に対する提出を指していらっしゃいますでしょうか。そうであれば、原則として、そのとおりです(例外あり)。

実態については、事業報告作成状況の統計資料を見たことがないため、分かりません。
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この回答へのお礼

行政機関に対する提出義務の有無を確認したかったので、回答者様の回答で十分でございます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/23 17:41

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