No.2ベストアンサー
- 回答日時:
kiyosanさん、はじめまして。
新居を設けられるんですね?羨ましいですね。ところで、相談の件ですが、まずいくらから贈与とみなされてしまう?というのは、贈与を受けても贈与申告をしなくても良い金額は幾らまでとなるか?とのことでありますか?それでしたら、1月1日から12月31日までの間に110万円迄の贈与でしたら贈与税は課税されません。またこの金額の範囲であれば申告の必要もありません。よって、この金額以上の贈与とのことであれば必ず申告が必要となるわけです。でも申告はしなくてはなりませんが、親子間の贈与の場合は550万円以下の住宅取得資金であれば贈与税が課税されません。但し、配偶者の父母は祖父母からの贈与は摘要外となりますので注意した方がいいですよ。ですからこの場合、550万円を超えると課税されることになりますね。因みに600万円で5万円、800万円で25万円、1000万円で45万円、1200万円で65万円と言うように特例を受けてこの金額がかかります。なるべく税、利息を支払いたくないとのことですが、まったく0というのは法が許してくれなさそうですね。お金の貸し借りに関しては、ある程度一般的な金利(銀行住宅ローン並)を適用しないとまずいと思いますよ。必ず通帳間で金銭の出納が明確になる物を用意し、いざ提出を求められたらそれで証明しなくてはならないですし、また私書契約書では税務署がダメというケースもお聞きしたことがあるので、その場合に公証人役場で公正証書を作らなくてはならないとの面倒なことも要求される場合もあります。一度この貸し借りに関しては、最寄の税務署に匿名にてご相談してはいかがでしょう?この度親子間にて金銭の貸し借りを・・・ということでお聞きすれば親切に教えていただけますよ。相談したからって住所・氏名を控えられるわけではありませんので、何なりと計画をお話してはいかがでしょう。返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。こんなにくわしく回答してくださるとは、本当に、びっくりしてしまいました。自分で理解するのに時間がかかってしまいました。^^;
今回は残念ながら、マンションの抽選が外れてしまったので、次回の参考にしたいと思います。匿名で、税務署に相談してみるのもいいかもしれませんね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
親子間の金銭の貸し借りについても、きちんと契約書を作成し(収入印紙も貼る)、金利も銀行ローン程度の金利で契約します(公正証書にまでする必要は有りません)。
返済条件に従っての返済も必要で、返済の事実を証明するために、銀行振り込みで返済します。
この返済の事実を立証できないと贈与と見なされます。
金利についても支払う必要があり、支払わない場合は、親から子供に対する贈与となります。
ただし、贈与税は1年間に110万円以下であれば非課税となりますから、1年間の金利が110万円以下であれば、支払わなくても問題はありません。
返事が遅くなってすみませんでした。くわしい説明ありがとうございました。
お騒がせをおかけしていましたが、マンションの抽選が外れてしまいましたので、
次回このような機会がありましたら、参考にしたいと思います。
No.1
- 回答日時:
お金の貸し借りは贈与にはなりません。
また、無利子でもかまいません。
親から借りても返さなければなりません。それを、税務署に証明できる
要素を残さなければなりません。したがって、借用書を作成し、
返済も銀行振込にするなどして証拠を残さなくてはならないのです。
それがないと、税務署につっこまれた時に贈与とみなされ、税金を取られる
可能性がでてきます。
返事が遅くなってすみませんでした。親子間といえども返済にあたり、手続きがあることを今回初めて知りました。それほど、住宅購入というのは人生において重大なことなんだな、って改めて思いました。残念ながら、今回はマンションの抽選にもれてしまいましたので、次回の参考にしたいと思います。どうもありがとうございました。
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