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 友人の子どもが,ゲームソフトを買ってきて困っているそうです。
 確か,未成年の商行為は親が取り消し出来るように記憶があるのですが,この友人の子どものような,小学生の商行為(上記のような例の場合),法律上取り消しできるでしょうか?
 なお,ゲームソフト店には「返品不可」との掲示はあるようです。
 民法や商法に規定があれば,お知らせ下さい。また,関連したことについても詳しい方がおられたら是非,回答願います。

A 回答 (2件)

民法の条文は下記のとおりとなっております。



第4条 未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス2 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得 第5条 法定代理人カ目的ヲ定メテ処分ヲ許シタル財産ハ其目的ノ範囲内ニ於テ未成年者随意ニ之ヲ処分スルコトヲ得 目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産ヲ処分スル亦同シ


具体例については下記のサイトがわかりやすいでしょう。

簡単に言いますと、小遣いのように「処分することを許可された財産」で契約を行った場合は取り消しできないということになりますね。

参考URL:http://www.gifu-consumer.or.jp/infome/info-no25/ …
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この回答へのお礼

小遣いの範囲が法律上どうなのか,?ですが,早速の回答ありがとうございました。
 早速,知人に送信させていただきます。

お礼日時:2002/11/19 19:27

#1の方もおっしゃるように小遣いで買った場合なら無理でしょう。


それよりも小学生にゲームソフトを買ってこれるだけの小遣いを与えていることから見直した方がいいのでは?ゲームソフトといっても新品なら5000円程度はしますからね。買ってきて困るくらいなら小遣いの使い道を報告すること、はじめから小遣いを渡さずに親が必要と認めた場合にのみ渡すなど対策法はいくらでもありますよ。

ガキほど小遣いは自分の金と思っていますが稼いでいるのはご両親なんですから。
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