アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

PC内に組み込まれているソフトの該非判定についておしえてください。
海外出張でPCを持ち出す場合、該非判定書、もしくはパラメーターシートを税関に提出しますが、その際、インストールされているソフトについての
該非判定、パラメーターシートの提出はどうすればいいでしょうか?
マイクロソフトのHPでは、OSのパラメータシートを取り出せましたが、
その他、PC内にインストールされている、Adobeや、lotus-notesなどの
アプリケーションも輸出通関申請対象にまりますでしょうか?

A 回答 (1件)

普通は必要ないです。


PCについても、一般に市販されているノートPC程度ならPCとしても規制値に満たないですし、暗号通信機器として考えても経産大臣の特例告示が出ています。

インストールされているソフトウェアは全て市場流通している一般的なもの(インターネットダウンロードを含む)でしょうか?
価格は別として、誰でも入手できるものだけしか入っていないなら
役務特例が適用できますので、許可申請不要です。
但し、PC内で保存されている情報(ファイル)が規制対象となることは考えられます。ソフトの種類よりも現地の人に見せるプレゼン資料や動画、文章等の中に役務提供規制に引っかかるものがないか確認してください。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/kankei-h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
添付していただいたURLからPC内に保存されているファイルが
役務に該当があるか再度確認します。

お礼日時:2008/06/05 10:38

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