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このたび個人事業を廃業し、小規模共済金を受け取る事になりました。その際の課税についてお聞きします。一括受取りの場合退職所得扱いになりますが、所得控除額の「勤続年数」とはどういうものでしょうか?私は個人事業を始めて25年ですが共済には15年加入いたしました。お教えください。

A 回答 (1件)

この場合は、勤続年数は25年です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。しかし、共済に加入した時に事業を開始した時期は、申込書などに記入した覚えがないのです。共済金の請求書にもそのような記入する項目はありません。とすれば、加入期間が在職年数となりませんでしょうか?

補足日時:2008/06/03 17:40
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