No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>市場価格でしょうか何らかの公的評価額でしょうか?非常に悩みどころです。
済みませんが、私は実務をしているわけではないでの、上記の追加質問には回答できません。
代わりに過去の質問で答えになりそうなのがありましたので、紹介しておきます。参考にしてください。
http://okwave.jp/qa51641.html
semi-zzz様、ほんとに親切にありがとうございます。
何とお礼してよいかわかりません。
ほんと助かります。
私も自分のホームでは、できるだけ回答して恩返しに努めます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
建物買取請求権は事前に放棄することは出来ないことになっていますので、地主・借り手の主張が異なれば、借り手が主張する買取請求権が優先されます。
なお借地法では、期間満了を迎えても建物があれば、借り手が希望すれば原則として更新されます。更新を断るには地主に正当な事由が必要です。借り手が希望するにもかかわらず、地主に正当な事由があって立ち退かなければならない場合、建物買取請求権が使用できます。
また、地主の許可を得られず借地権の譲渡(建物の売買)を行った場合で、譲渡が認められなかった場合も建物買取請求権が使用できると言われています。
このように建物買取請求権が使用できるケースは限られており、借り手側都合による契約解除の場合(地代滞納などの契約違反の他、借り手が借地を必要なくなった場合など)は使用できませんし、契約期間満了時に両者の合意により契約を更新しない場合も使用できません。
ご丁寧にありがとうございます。この建物買取請求権の価格というものが気になりますが、市場価格でしょうか何らかの公的評価額でしょうか?非常に悩みどころです。
今後も回答よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
建物買取請求権が優先されます。
買取請求権を放棄する。あるいは更地で返す。と特約がしてあっても、それは無効になり買取請求権が優先されて、借地人から請求あれば地主には買い取る義務が生じます。
この買い取り価格には借地権の価格は含まれませんので、純粋なその建物の残存価値になります。
残存価値はその建物の立地や収益性も考慮されますので、建物自体は古く値段が付かない場合でも、その価値を認められる場合があります。
ただし借主の地代滞納や契約違反があり契約解除する場合には、借主の建物買取請求権は認められません。
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