家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

今僕は現在大学1年で夜間の大学行きながら昼バイトをしていて、8月から始めて月12万ぐらいで、週末2,3日もう一つ他のバイトをしていてそっちは3月から始めて月6万ほどで、計月18万ぐらいです。で、最初は103万にならないようにするつもりでしたが、こないだ通帳で調べたらすでにこえていたので、保険は130万までは親の会社の保険と一緒で自分では払わなくてもいいみたいなんで(バイト先の担当税理士に聞き、税金より保険料のほうが痛いとも聞きました)、このままいけば120万程度になんでそれでいこうと思っていたんですが、親父が「130万÷12ヶ月=月収約11万以上貰ってると年収が130万程度貰ってると見込まれるから俺(親父)の保険は抜けて国民健康保険に入らないといけない」といわれました。親父が言うには世間はどうか知らないけどうちの会社はそういう風に月単位で割り出す、と言ってます。
ここのサイトで調べる限りは130万以下なら大丈夫、例のバイト先の税理士もそういっていたんで、僕としては会社じゃなくて国で130万と決まってるンじゃないかとおもうのですが...月割りと言うのも130万を越えた年に11万以上貰った月から国民健康保険に転向するとか、そういうのと勘違いしてるんじゃないかと思うのですが...僕は保険を払わなければならないでしょうか?
ちなみに親父の会社はJRです。

A 回答 (5件)

税金のほうは一年間で集計して計算するので問題ないのですが、社会保険のほうは少し異なります。



・一年間の収入見込み(見込みというのがポイント)が130万円以上となる人は、それが明らかになった月から扶養に入れなくなります。
・上記はいつでもその状態になったらといううことで、たとえば6月から月15万円もらう仕事をした場合でも、その後一年間(この場合は6月~次の年5月)その仕事を続ける「見込み」であれば扶養の対象外となります。
つまり税金は(サラリーマンであれば)毎年12月で、一年間でどうかと計算しますが、こちらは開始がいつでも適用になるということです。
3月からのバイトはつき6万円位ですから問題はないでしょう。
8月からは月18万円ですから、8月より扶養を外れるというのが本来の考え方です。

上記ルールはどの社会健康保険でも同様です。
いちばん有名なのは、失業保険を受給する場合受給が8ヶ月、で総額が130万円を越えないと分かっていても、一日4000円ももらうと受給期間は扶養に入れなくなります。(最低額は日額で3千円前半)

さて、ではtoshisangさんの場合にはどうなるかです。
バイトの場合、それがあくまで臨時収入であり、定常的な雇用ではないとするとたとえ8月に月額が越えていてもそれが客観的に見てその後130万円を越える「収入見込み」があるかどうか?
ですね。
このあたりはグレーゾーンになります。もちろん収入の記録が過去一年間で130万円を越える金額となっていれば、問題となるでしょう。
しかし、実際に(何月から計算しても)一年平均で130万円を越えないのであれば、必ずしも「一年間の収入見込みが130万円を越えている」とはいえない状態になります。

この辺の運用になると各保険組合の独自の判断が入ることが多い(大目に見るか、それとも失業保険のように厳しく見るか)ので、どちらが正解とはいえなくなります。
大抵はたまたま2,3ヶ月だけ月15万円働いたけど、他は少なくて総額は130万円以下というのであれば認められます。
(定常的なバイトがつき6万円、臨時で増えただけと解釈)

では。
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この回答へのお礼

>大抵はたまたま2,3ヶ月だけ月15万円働いたけど、他は少なくて総額は130万円以下というのであれば認められます。
逆を言えばつまり以後続けるであろうバイトを僕はやっているのでだめということですか!?うーん説得力ある答えなだけに本来嬉しいはずが悔しい(__;)ありがとうございます...(TT)

お礼日時:2002/11/18 22:34

個人的な意見ですと、103万位内のほうが得だと思いますよ。


お父様の扶養家族、保険は自分で加入しなくてすむ。。
ぎりぎり超えたくらいだと、お父様のほうの収入と合わせたら損だと思います。
もっとも、ご夫婦間でも「私の年収が増えれば良いの」と言われる方もありますから、収入源別かもしれませんが。

会社によってはお父様のおっしゃるような計算で抜けなければいけないです。
私の勤務先はそうです。継続的に収入がある場合、NO3の方がおっしゃるように、短期でない場合は、今後も収入が見込まれると判断されると思います、来年度も継続するようであれば、難しいでしょう。
収入を記入などで、健保組合から問い合わせがきます。
基本的に、問い合わせを受けるのが嫌なので、わかっていれば、自ら抜く人もいます。お父様はそのことをおっしゃっていると思います。

この回答への補足

お礼に対する補足です
聞いたところやはり保険からはずされるそうです。この月から1年(1月からなど)で130万、と決まっているのではなく、1年で130万になる月を割り出して保険からはずす、ということらしいです(説明が悪くて同じようにきこえますが)。つまり現時点では厳密には分からないんですが、一年後の2003年、月18万働き出した9月になったら(今のままバイトをやめないとして)2002年9月から12ヶ月で130万超えてるから保険は外れてます、となるわけです。
はーブルーですわ(ii)教えていただいたみなさん、ありがとうございます、そしてこの質問回答を見ているあなた僕の二の舞にならぬようちゃんとしらべませう(TT)

補足日時:2002/11/24 03:38
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この回答へのお礼

どうもです、どうも抜けるほうが本当のようで悔しいとこっす(ii)組合のほうに一応明日問い合わせてみることにしましたので、結果が出次第報告します!

お礼日時:2002/11/19 23:17

概念的なことになりますが。



扶養になれるのは(社会保険の場合)何も年収だけが問題になるわけじゃないんです。別居していれば仕送りをしているかなど本当はもっと厳密なんです。でも実際被扶養者の認定をするのは難しい部分があるので130万円とかいう分かりやすい基準を重視し認定しているんです。
本来、自活している状態であれば収入が限度内であっても扶養からは、はずれるべきです。

先程も申し上げたとおり収入限度額だけで被扶養者の認定をしているわけではありません。それに組合健保の場合それぞれ微妙に基準が違うんです。実際には保険者(健保組合)の裁量で判断できるようになっているのであなたのお父さまが所属している保険がそのように被扶養者の認定を行っているのであればそれに従うべきだと思います。
国民皆保険の最終的受け皿は国民健康保険(や国民年金)なのですから。
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この回答へのお礼

組合によって違う...恐れていた答えが(ii)はいれないっぽい気がしてきたです(--)
ただ、いい忘れていましたが、僕は一応学生なので「勤労学生」になるはずだとおもうのですが、勤労学生は所得27万控除されるんですよね??学校も一応国立だし年収も130万以下なので勤労学生ににんていされるはず...!?まさかそれも認められないとかあったりしたりは...(oo;)

お礼日時:2002/11/18 22:41

今書かれているのは、手取りですか?


社会保険がいう年収130万円には、給与収入以外に出る交通費(非課税の通勤手当)を含んでいます。
超えないですか?
それと、必ずしも、超えたから抜ける事になるのか、ならないのかの判断は、あくまでも健保組合です。
ですから、たまたま130万円を超えてしまっただけで、抜けるように言われるか、抜けなくても大丈夫かは分からないと思います。結構曖昧だと思います。

http://homepage2.nifty.com/masudaikka/zeikin2.htm
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun239.html

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=9400
参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり130万超えなければいいんでしょうかね?こんな中途半端な収入で保険はいりたくないなー(ii)URL参考にさせてもらいます!

お礼日時:2002/11/18 22:25

親の健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、収入が130万円以下の場合です。


判断をするときから後の12ケ月間の収入の見込みが130万円を超えると扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。

従って、月割りで計算して判断することは有りません。
あくまでも、今後の12ケ月間の見込みで、130万円を超えるかということです。
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この回答へのお礼

僕と同じ意見ですね、そうであるのが当然と思うとともにそうであってほしい...少し自信がもてました(?)ありがとうございます!

お礼日時:2002/11/18 22:19

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