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現在お金がなく破産申し立ての前に、所有の車を40万円で売った場合財産隠しにあたるのでしょうか?またそのお金で破産の費用を払うのはまずいのでしょうか?知識が無い為よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

破産申し立て前であれば、完全な行為能力をもっているので、車の売却を行うことは可能です。


破産申し立て後で
破産法第二十八条(債務者の財産に関する保全処分)
による保全命令が出ているのであれば、売却は禁止されます。

売却価格が妥当であり、特定の債権者の利益になったり、又は債権者の権利を害していないのであれば、売却することに問題はありません。
車を売って、その代金でその日食べる米を買うことが破産手続き上問題になることはありません(但し、まさしくそうしたことを立証する義務は課されるでしょう)。

従って、そこまで切羽詰っていない(今日食べる米がない)のであれば、売却は止めるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/06/04 18:04

不動産等資産がなく、単に借金整理のために破産を覚悟していることを前提にアドバイスします。


(破産以外の借金整理方法があることはあえてふれません。)
もし、近々、破産手続きを予定しているなら、車は売却しない方が得策です。(資産隠しと判断される恐れがあるので)
でも、そもそも、ご自身で破産申立てを行う場合は、数千円程度でできると思いますが、弁護士か司法書士へ委任する予定でしょうか?
不動産等資産がなければ、裁判所へ何度か尋ねることにより、さほど困難なく手続きできますよ。再度、ご検討されては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですね。もう少しいろいろ調べてみます。

お礼日時:2008/06/04 18:07

基本的にはするべきではありません。


しかし、破産費用等その使途が明確に証明出来て、妥当と判断されるモノであり、客観的に妥当と思われる値段と方法なら、裁判所の裁量内となると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変助かりました。

お礼日時:2008/06/04 18:05

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