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私は肢体障害(身障手帳1級)を持つ児童の親で、特別児童扶養手当を受給できると思い、3年前に役場にて尋ねてみたところ、「所得制限にかかり申請しても支給はされませんよ」と口頭で返答され、申請もしませんでした。当時の担当者の方が間違えて計算されていたため、間違えていなければ、受給資格をクリアしていたことが最近判明しました。役場の担当者の方のミスで3年間分の手当を貰えないのは納得できないのですが、このような場合、制度上、遡って支給してもらうこと等は不可能なのでしょうか?
私なりに多少調べてみましたが、よくわかりませんでした。
詳しくご存知の方、いらしたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

療育手帳Aの子どもの母です。


過去に「遡及支給」を受けたことがあります。
申請・決定後の更新手続きがおろそかになっていた為でした。
おそらく「決定」していない限り、難しいように思います。
「無理でしょう」と言われても、「とりあえず申請してみる」という方は大勢いますから、「申請しなかった」という時点で「意思なし」という判断となるかと思います。

申請後、所得制限で引っ掛かり受給できなかった友人は、その後所得制限額が変更になったことを知らずに、ずいぶん遅れて申請をしたそうですが、結果的には、再申請・決定通知後…しか、支給されませんでした。(情報が足りないとぼやいていました。それがきっかけで情報提供をしてくれる会に入会したそうで…)
あくまで、申請・決定の手続き以降のことと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
そうですか。。悔しいですが、無理なんですね。

お礼日時:2008/06/05 08:37

詳しくないので参考程度に。



『特別児童扶養手当は申請して所得制限にかからなければ必ず受給出来る』訳ではありません。

申請して所得・障害要件の審査をしてから初めて受給可否が決まります。


間違った説明を受けられた当時、もし申請して
『所得制限の為に受給不可』
の結果が残されていれば訴求請求の可能性もあったかも知れませんが、
(相手の間違いの為に)申請されていなかった、との事。


書類上は、
『(特児の制度を知っていてもいなくても)制度を利用する意思がなかった』
となるのではないでしょうか。
手帳を所持していても特児を受けない方も多いので。(逆も然り)

となると、訴求請求は難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
障害要件の審査に関しては下肢機能全廃の身障手帳1級ですので問題ないと思います。
書類上は、なるほどそうなってしまうわけですね。

ただ、申請の意思があったのにも関わらず、担当者の方の一言を信用し、申請できなかったわけですので、法律的にやむを得ず申請できなかかった場合等の保護はされないものなんですかね。。

お礼日時:2008/06/04 16:58

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