
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
一応判例上は
「労働者からする年休の請求は、使用者が時季変更権(労基法
第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して
請求することを要する。以下略(S57.3.18最高裁判例)」
まぁ要は「事前報告がないとダメ」と言っています。
この判例では「無条件に認められないという意味ではない」と
も言っていますので、要は「状況次第」ということです。
ですので
>当日申請の有休取得を拒否することは合法でしょうか
「合法違法という観点ではないが、裁判になれば判例に従い会社側
の言い分である「当日申請拒否の正当性」が認められる可能性が
高い」といったところでしょうか。
ちなみに
>時季変更権を行使されるような、地位、職種の社員
というものは法的には区分されていませんので、この観点はあまり
考えないほうがわかりやすいと思います。
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