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多くの会社では、社員が有休を取得する際に、
代替要員の準備や、業務の振り分けなどの特別な対応はせずに、
本人が休んでいるだけで、その他は何の問題もなく仕事が進み
1日が終了するかと思います。
そのような状況の場合、当日申請の有休取得を拒否することは合法でしょうか?

会社から時季変更権を行使されるような、地位、職種の社員以外は、
当日であっても有休の申請を認めなければいけないと思うのですが
どうでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



一応判例上は

「労働者からする年休の請求は、使用者が時季変更権(労基法
第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して
請求することを要する。以下略(S57.3.18最高裁判例)」

まぁ要は「事前報告がないとダメ」と言っています。
この判例では「無条件に認められないという意味ではない」と
も言っていますので、要は「状況次第」ということです。

ですので

>当日申請の有休取得を拒否することは合法でしょうか

「合法違法という観点ではないが、裁判になれば判例に従い会社側
の言い分である「当日申請拒否の正当性」が認められる可能性が
高い」といったところでしょうか。

ちなみに

>時季変更権を行使されるような、地位、職種の社員

というものは法的には区分されていませんので、この観点はあまり
考えないほうがわかりやすいと思います。
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時季変更権は、会社の業務に支障がなければ行使できず取得を拒否することはできません。

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