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今年の3月に世間を賑わせた破産したマルチの八葉物流の破産管財人から、3600万円もの返還請求を受けたと知り合いが言っていました。とても困って
いますが、返済をする義務はあるのでしょうか?会社が言ったことをそのまま信用した通常の商行為だと本人は言っていますが、私自身は、そんな多額のお金を紹介料とかで貰っていたのでは、多かれ少なかれ責任を取らされるのではないかと思うのですが・・・
どこまで返済義務があるのか、あるいは全てが会社の責任であって、多額の紹介料やその他の名目の利益は、どんなに被害者の損失が大きくても無視していて関係ないものでしょうか?

A 回答 (1件)

裁判で争うか、黙って支払うかの、2者択一ですねえ…


違法な行為により受けた利益は、返還する義務があります。
1.マルチ商法は違法では無い
2.利益ではなくて、損失の穴埋めの一部に過ぎない
3.私の行為に関連しての被害者など存在しない。
(子会員や孫会員などは存在しない)

この3つで争うしか無いのですが。
でも、勝ち目は無いと思います。
なお、裁判になると社会全体を敵に回す事になります。
新聞で実名が報道されるのがご希望でしたら、裁判はおすすめなのですが…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/11/27 17:50

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