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建設業の主任技術者についてお聞きしたいのですが、
建設業法第26条第1号ロ(第7条第2号ロ)
「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上
 実務の経験を有する者」
とありますが、これは何処かの機関等に主任技術者になろうとするものを
登録し許可番号のようなものを取得しないといけないのでしょうか?
分かり図らい文章ですみませんが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

主任技術者となるためには、次の資格が必要である。



2級国家資格者
業種によって違うが、おおむね2級建築士、2級施工管理技士などが該当する。技能士の資格を取得後一定の実務経験などを経たものも認められる場合がある。
実務経験者
実務経験10年以上、あるいは、建設関係の定められた学科の高校卒業後に5年以上、又は、建設関係の定められた学科の大学を卒業後3年以上の実務経験を経たもの。

わたしは1級施工管理技士を持っていますが、2級施工管理技士の試験なら簡単にとれますので、この資格をとるほうが簡単だと思いますが。

<2.主任技術者の資格を満たしていることの確認資料>

以下のいずれかで証明します

国家資格者などの場合は、合格証、免許証(いずれも原本提示)
大臣特認の場合は、認定証(原本提示)
実務経験の場合は、
実務経験の内容を確認できるものとして
建設業許可申請書および変更届出書(原本提示)
工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書など(原本提示)
実務経験証明期間の常勤(営業)を確認できるものとして
健康保険被保険者証
厚生年金の加入期間を証明するもの
住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
確定申告書
証明者がいない場合など・・

『実務経験証明書』『指導監督的実務経験証明書』の証明者は、証明しようとする期間、被証明者が在職していた法人の代表者又は個人の事業主となりますが、正当な理由により、この方法によることができない場合は「備考」の欄に理由を記入して、当該事実を証明できる他の者(当時の取締役、本人が証明。その場合には実印をもって証明し、印鑑証明が必要)の証明を得ることになります。(例)既に当時の代表者が死亡している場合など
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この回答へのお礼

返信遅くなりまして申し訳ございません。また、ありがとうございます。
私も2級施工管理の資格を取りに行ったほうが紛らわしくないと思うのですが、今回、主任技術者に据えようとしている者が、なにせ高齢なため、無理に等しいのです・・・
ご意見を読ませていただいた結果、特に国交省や労働基準監督署等に
個人を登録するような作業はいらないという見方でよろしいでしょうか。

お礼日時:2008/06/09 16:59

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