「通行妨害禁止申し立て」の争いで相手から訴えられました。先日質問したところ良い回答が得られましたが、まだわからないところが出てきました。本日、裁判所の方から「決定」が下りたのです。私の車をのけて相手方の車を通しなさい。と言うことでした。しかし、その土地は私の所有地で相手は袋地なのです。相手は昔から通って来たから(私は最近この土地を購入しました。)という理由ですが、調べてみると相手は何の権利もありません。非常に不服です。しかし前回の回答では「仮に」と言うことらしいのでそれならこれから本裁判と言うことですか?この仮処分で終わり。とならないのですか?私は不服なので本裁判に持っていきたいのです。出来るのですか?わかりません。お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>囲にょう地通行権は最小限の歩行ではないですか?車も含めての通行と言うとはありえるのですか?
東京都条例では、3mとなっています。
袋地も絶対的袋地と相対的袋地とあり、現場の状況によって決められるものと思います。
従って、絶対に車両の通行が条件ではないでしようが、「通行できれば、それでいい」ではないです。
乗用車の通行は、その目安となっています。
No.4
- 回答日時:
その争いとなっている土地の形状はどのようになっていますか ?
誰でも(奥の者も)通行できるような敷地(道路)ではないですか ?
いずれにしても「相手は袋地なのです。」と云うことですから「通行することができる権利」は相手にあることは確実のようです。
その幅員は以前は1mほどでしたが、現在では最低3mほどです。
hamawariさん所有の車両のため3mに満たないならば、本訴は相手の勝訴と思われます。
hamawariさんは「非常に不服です。」と云っておられますが、法律でそうなっているので仕方がないです。
それならば、hamawariさんは何の権利の主張はできないかと云うと、そうではありません。
「所有権に基づいて損害賠償請求」ができます。現実には、地代相当額の損害金となります。
それは、今回の仮処分に続いて相手からの本訴でもいいですし、hamawariさんから「早く本訴の提起をしろ」と申し立てることもできます。
それに続いた裁判でもいいです。別訴でもいいです。
それで14日以内にしてこなければ仮処分は効力がなくなります。
あと、気になる点ですが「私の車をのけて相手方の車を通しなさい。」と云うことですが、これは、その仮処分のあった日から14日以内に強制執行しなければならないですが、相手は、その手続きをしてきましたか ?
それをしなければ、これまた、仮処分は効力がなくなります。
大変よくわかる回答でした。ありがとうございなした。ただ
[hamawariさん所有の車両のため3mに満たないならば、本訴は相手の勝訴」と思われます。のところが理解できません。私のその土地は2mで隣の土地にすでに歩行の囲にょう地はあります。補足の回答でお願いします。囲にょう地通行権は最小限の歩行ではないですか?車も含めての通行と言うとはありえるのですか?
No.3
- 回答日時:
仮処分はあくまでも仮に「決定」しただけで、本訴による「判決」ではありませんので、白黒つけるには本裁判の判決が必要です。
本裁判は半年一年と期間がかかりますので、その争いが通行権などの場合には、その訴訟期間の間中ずっと通行妨害が続いていては不便でしかたありませんし、もし通行妨害は不当という判決が出たら、今度は通行を妨害されて不利益を被ったと、損害賠償請求訴訟になったりして訴訟が訴訟を呼ぶことになりがちです。
なので仮処分の申し立てを受けた裁判所が、双方の言い分や被る不利益を考えて、判決がでるまでの間は「仮」に妨害をやめなさい、と決定したのです。
No.2
- 回答日時:
>調べてみると相手は何の権利もありません。
いにょう地通行権があるということはないですか?
袋地ならば普通いにょう地通行権がありますよ。(民法で規定されています)
>それならこれから本裁判と言うことですか?
そういうことです。
>この仮処分で終わり。とならないのですか?
はい。あくまで仮なのでこれから相手は正式に訴訟提起してきますのでそこで決着をつけます。相手が裁判しなければ仮処分は効力を失います。
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