No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「払うべきもの=債権=破産開始決定前のものは破産債権で一部債権者への支払は不可。
もしも払ったら免責不許可になる可能性有り」この原則をとっても気になさっているように思いますが。
どうか、落ち着いてください。
あなたが求められているような、「払っても大丈夫」とする法令の根拠は有りません。ただし、つい最近うっかり引落が間に合わず滞納状態になってしまった当月分の家賃を払った事を裁判所は「一部の債権者への偏った支払」とは評価しません。
なぜか、それが生活の基盤を支えるために必要な資金だからです。
裁判所がそんな支払すら許さず、個人から生活の基盤を奪うことは絶対にありえません。
やり直し、を一つの目的とする破産手続でその生活基盤を奪う意味はありませんから。
家賃、光熱費、食費・・・生きていくために必要なものに対するお金を支払うことにまで臆病になられる必要はありませんよ?
あえて裁判所への報告も必要とは思いません。
ただ、再請求が来るまで待つよりは自発的に県の窓口に連絡して早めに支払の段取りをされてはどうかと思いますけど(破産手続に何が関係するわけではありませんが、受け身でいるよりきちんとそういうことは一つ一つ片付けるべきかと・・)。
給料を差し押さえるには前提として訴訟・調停をしたり支払督促をしたり、公正証書を作ったり・・・前提となる手続が絶対に必要です。その手続になにか心当たりが有りますか?なければ給与の差押におびえることはありません。差押できませんから。
あと、各債権者に破産申立をした旨(「○月○日付けで○○地方裁判所に破産申立をしました。事件番号は平成20年(フ)第○○号です」)と連絡しておくとベストです。普通の業者はそこで諦めますから。
ちなみに、私は破産申立等法律事務経験者です・・・。本当に大丈夫ですから落ち着いて下さい。
早々のご回答、ありがとうございます。
yonepen様はじめ、皆様がおっしゃるとおり生活基盤の資金ですからきっちり支払いたいと思います。
自己破産の申立て後、自責の念や後ろめたさから日常の買物ひとつでも神経質になっていました。
しかし、自己破産に至ったのはやはり自分の責任です。
今の気持ちを忘れずに生活再建を図って参ります。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
もう解決されましたかね?
自分で申し立てをされているのか・・お金の支払いに慎重になっていらっしゃるのは良いことです。が、家賃は生活の必要経費です。払ってください。
半年以上払っていなくて来月には追い出される予定・・・であれば債権者として裁判所に報告してください。
そんな状態でも過去の半年分を払うのはまずいですが、今月の分は払ってください。どうせ追い出されるから今の分も払わないのは居直りになりますから。
この回答への補足
ありがとうございます。
申し立ては自分で行いました。
裁判所へ相談しようと思っておりましたが、それに係る処理等で破産手続開始決定が遅れ、債権者様から給料の差し押さえを受けるのでは・・・と不安を感じております。
滞納した家賃は1か月分で、引き落とし指定口座が債権者様の銀行だったので、口座凍結前に預金を下ろしていたら残高不足で引き落としがされませんでした。
ちなみに住まいは県営住宅です。まだ再請求の案内等は届いておりません。
もし、1か月分の家賃の滞納期間が2週間程度であれば債権とはみなされない、等の法令があるなら再請求時に裁判所へは報告せずに支払いたいと考えているのですが・・・。
よろしければ、ご回答いただけると助かります。
No.3
- 回答日時:
住所が消えてちゃうぞ生命線ですよ おんだされたら最悪
家賃を払いましょう。 路上生活のスタートじゃ最悪すぎますぞ
ありがとうございます。
せっかく再スタートを切るために自己破産を申し立てたのに、さすがに路上生活では・・・。
裁判所との兼ね合い等を調べた上で支払いたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>再請求が来たときに支払わない方がよろしいでしょうか?
法律的には、支払わない方が良いですね。
自己破産申立は、Aの借金は払わない・Bの借金は払う・・・という行為は出来ません。
全ての借金は「合法的に踏倒す」のが、自己破産の大原則です
>裁判所へ報告したほうがよろしいでしょうか?
家賃という債務が申立時よりも増えています。
伝えた方が良いでしようね。
ただ、家賃未払いにすると、賃貸物件から追い出されます。
裁判所に連絡した上で、家賃を払う方が無難でしよう。
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