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家族宛の親展郵便物を廃棄してしまいました。法的にはどのようなものにひっかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

刑事責任(刑法についての責任)(器物損壊罪等)は、過失で廃棄してしまったとき等は、成立しません。



民事上は、過失であっても、保管・通知すべき義務の違反等としてあるいは民法709条違反として、理論的には金銭での損害賠償の問題となります。手紙が見れなかったので莫大な損害が生じた というときには大問題でしょうが、そうでないときは、法律上の損害賠償額は小さいと思います。
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この回答へのお礼

わかりやいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/08 22:30

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